○下諏訪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月25日

町条例第3号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤の者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 年額又は月額をもって定めた報酬を受ける者が、年の中途又は月の中途で就職、退職又は死亡した場合においては、日割をもって計算し、支給する。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、下諏訪町職員等の旅費に関する条例(昭和49年下諏訪町条例第3号)の例による。

(日額費用弁償)

第3条 消防団員が、火防及び訓練等に従事するため出動した場合には、町長が定めるところにより日額費用弁償を支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(投票管理者等の報酬額の特例)

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り投票管理者及び投票立会人に対する別表の規定の適用については、この規定の投票管理者の項中「3,400円」とあるのは「3,650円」と、同投票立会人の項中「2,700円」とあるのは「2,900円」とする。

別表(第1条関係)

非常勤特別職の職員報酬表

職名

報酬

年額

月額

日額

監査委員

84,800円

選挙管理委員会

委員長


28,100


委員長職務代理


24,600


委員


22,800


補充員



6,100

投票所の投票管理者



国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定められた額による

期日前投票所の投票管理者



投票所の投票立会人



期日前投票所の投票立会人



開票管理者



開票立会人



選挙長



選挙立会人



指定病院等における不在者投票の外部立会人



教育委員会

教育長職務代理


35,700


委員


33,500


文化財専門委員



6,100

公民館運営審議会委員



6,100

博物館協議会委員



6,100

図書館協議会委員



6,100

スポーツ推進委員

48,200



農業委員会

会長


38,400円以内で、町長が定める額


会長職務代理


33,000円以内で、町長が定める額


委員


29,600円以内で、町長が定める額


固定資産評価審査委員会委員



6,100

国民健康保険運営協議会委員



6,100

環境審議会委員及び専門委員



6,100

予防接種健康被害調査委員会委員



6,100

議員報酬及び特別職給料審議会委員



6,100

温泉調査専門委員



6,100

賞じゅつ金等審査委員会委員



6,100

水防協議会委員



6,100

防災会議委員及び専門委員



6,100

国民保護協議会委員



6,100

消防団

団長

203,300



副団長

139,100



分団長

96,500



副分団長

59,000



部長

42,800



班長

32,300



団員

19,600



民生委員推薦会委員



6,100

福祉委員協議会

会長

106,900



副会長

86,900



部会長

73,800



委員

66,700



交通災害共済審査委員



6,100

社会教育委員



6,100

都市計画審議会委員、臨時委員及び専門委員



6,100

情報公開・個人情報保護審査会委員



6,100

男女共同参画審議会委員



6,100

協働推進審議会委員



6,100

総合計画審議会委員



6,100

行政改革審議会委員



6,100

上下水道審議会委員



6,100

景観審議会委員



6,100

スポーツ推進審議会委員



6,100

国土利用計画審議会委員



6,100

子ども・子育て会議委員



6,100

災害弔慰金等支給審査委員



6,100

人権尊重審議会委員



6,100

鳥獣被害対策実施隊隊員



7,000

その他の特別職の職員

予算の範囲内で町長が定める額

上記委員等のうちの議会選出者

該当する金額の2分の1。ただし、監査委員にあっては、月額25,250円とする。

備考 日額で支給することとされている委員、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬については、この規定にかかわらず勤務時間により支給することができる。

附 則(昭和45年12月28日)

1 この一部改正条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この一部改正条例施行前において、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和45年5月1日以降、この一部改正条例施行の日の前日までの間に係る報酬の額は、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和46年3月29日)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年10月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月26日以降に告示のあった選挙から適用する。

附 則(昭和46年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この改正条例施行前において、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和46年5月1日以降、この改正条例施行の日の前日までの間に係る報酬の額は、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和47年3月27日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和47年6月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年10月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年12月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和47年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この改正条例施行前において、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和47年4月1日以降、この改正条例施行の日の前日までの間に係る報酬の額は、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和48年12月25日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前において既に支払われた昭和48年4月1日以降、この条例施行の日の前日までの間に係る報酬の額は、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和49年3月29日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年6月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年7月5日)

この条例は、昭和49年7月7日から施行する。

附 則(昭和49年12月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前において既に支払われた昭和49年4月1日以降、この条例の施行の日の前日までの間に係る報酬の額は、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和50年3月29日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年1月24日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日(昭和50年4月1日)以後の分として支給を受けた報酬の額は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和51年12月23日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和51年4月1日)以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和52年6月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和52年4月1日)以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和53年7月1日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和53年4月1日)以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和54年3月22日)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年12月22日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(昭和54年4月1日)以後の分として支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(昭和55年3月21日)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年6月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月20日)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月26日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月29日)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年6月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年10月1日)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月24日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、損害評価会委員については、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月22日)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年3月20日)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年6月19日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(昭和61年3月20日)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年6月16日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月24日)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月19日)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年6月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月26日)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年10月4日)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

附 則(平成3年3月20日)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月21日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年6月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年3月22日)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月22日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年3月20日)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月18日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月25日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月20日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月24日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月24日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年12月21日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月20日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例は、平成14年12月14日から適用する。

附 則(平成15年3月31日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年11月25日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成15年12月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月24日)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例の一部改正)

2 下諏訪町男女共同参画いきいき社会づくり条例(平成15年下諏訪町条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成17年3月23日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年3月28日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月29日)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成22年3月19日)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、法第9条第6項の規定による景観計画を定めた旨の告示の日から施行する。ただし、第1条から第6条まで及び第22条から第24条まで並びに附則第4項の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月21日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年9月30日)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月27日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の下諏訪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なお効力を有する。

附 則(平成30年3月23日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月19日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月19日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

下諏訪町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和45年3月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年3月25日 条例第3号
昭和45年12月28日 条例第41号
昭和46年3月29日 条例第2号
昭和46年10月11日 条例第26号
昭和46年12月25日 条例第33号
昭和47年3月27日 条例第4号
昭和47年6月28日 条例第19号
昭和47年10月11日 条例第22号
昭和47年12月25日 条例第26号
昭和47年12月25日 条例第35号
昭和48年12月25日 条例第32号
昭和49年3月29日 条例第9号
昭和49年6月24日 条例第27号
昭和49年7月5日 条例第33号
昭和49年12月24日 条例第48号
昭和50年3月29日 条例第1号
昭和51年1月24日 条例第5号
昭和51年12月23日 条例第30号
昭和52年6月30日 条例第11号
昭和52年12月22日 条例第29号
昭和53年7月1日 条例第21号
昭和53年12月22日 条例第38号
昭和54年3月22日 条例第2号
昭和54年12月22日 条例第26号
昭和55年3月21日 条例第2号
昭和55年6月21日 条例第11号
昭和56年3月20日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和58年3月29日 条例第5号
昭和58年6月25日 条例第15号
昭和58年10月1日 条例第25号
昭和58年12月24日 条例第29号
昭和59年3月22日 条例第6号
昭和60年3月20日 条例第3号
昭和60年6月19日 条例第21号
昭和61年3月20日 条例第1号
昭和61年6月16日 条例第16号
昭和62年3月24日 条例第4号
昭和63年3月19日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第3号
平成元年6月28日 条例第35号
平成2年3月26日 条例第1号
平成2年10月4日 条例第31号
平成3年3月20日 条例第2号
平成4年3月21日 条例第2号
平成4年6月20日 条例第20号
平成5年3月22日 条例第2号
平成6年3月22日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第27号
平成7年3月20日 条例第2号
平成8年3月18日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第2号
平成10年3月20日 条例第3号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第28号
平成13年12月21日 条例第21号
平成14年12月20日 条例第30号
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年11月25日 条例第26号
平成15年12月24日 条例第30号
平成16年3月24日 条例第6号
平成17年3月23日 条例第11号
平成18年6月19日 条例第14号
平成20年3月28日 条例第3号
平成20年9月29日 条例第16号
平成22年3月19日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第3号
平成24年3月21日 条例第4号
平成25年3月22日 条例第1号
平成25年3月22日 条例第3号
平成25年9月30日 条例第21号
平成27年3月27日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第2号
令和元年12月19日 条例第21号
令和元年12月19日 条例第23号