○下諏訪町業者選定等審査委員会要領
平成9年4月28日
町要領第2号
下諏訪町指名業者選定委員会要領(昭和57年下諏訪町要領第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町が締結しようとする建設工事その他の契約に係る業者の指名等について適正を期するため、下諏訪町業者選定等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には総務課長を、委員には税務課長、産業振興課長、建設水道課長及び会計課長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(審査事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 建設工事及び建設コンサルタント業務の競争入札に参加を希望する業者の資格審査、有資格者の決定、等級格付、資格の取消し等に関すること。
(2) 建設工事の契約の方法に関すること。
(3) 建設工事の請負契約で建設工事事後審査型一般競争入札に付す場合の入札参加資格の審査に関すること。
(4) 建設工事の請負契約における総合評価落札方式の採用及び落札者決定基準の審議に関すること。
(5) 設計金額130万円を超える建設工事の請負契約で指名競争入札に付す場合の業者の選定に関すること。
(6) 設計金額130万円を超える建設工事の請負契約で随意契約による場合の業者の選定に関すること。
(7) 1件50万円を超える委託契約等に係る業者の選定に関すること。
(8) 1件80万円を超える物品(単品目又は複品目を問わず、1回の購入価格が80万円を超える場合を含む。)の購入契約に係る業者の選定に関すること。
(9) 長期継続契約に係る業者の選定に関すること。
(10) 入札参加資格者の入札参加停止に関すること。
(11) その他町長が必要と認める事項
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決するものとする。
4 委員長は、必要と認めるときは関係の職員を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
5 委員会の会議は公開しない。
6 委員長、委員及びその関係者は、委員会の審査の内容を他に漏らしてはならない。
7 委員長は、委員会を招集する時間的余裕がないと認めたとき又は軽易な事案と認めたときは、持ち回り審査に付すことにより委員会の審査に代えることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要領は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日)
この要領は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月12日)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月20日)
この要領は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日)
この要領は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。