○下諏訪町中小企業融資あっせんに関する条例
平成6年3月22日
町条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者及び中小企業団体の経営に必要な設備資金及び運転資金をあっせんして、企業の健全な発展を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号及び第6号に規定する中小企業者をいう。
(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する団体及び町長が特に認める団体をいう。
(3) 設備資金 機械器具製造装置の設備若しくは改良又は工場店舗の新増改築等で経営の合理化、近代化等に役立たせるに要する資金
(4) 運転資金 材料商品その他の仕入資金、決済資金又は経営の安定に要する資金
(5) 保証協会 長野県信用保証協会をいう。
(6) 金融機関 株式会社八十二銀行、諏訪信用金庫、長野県信用組合及び株式会社長野銀行の下諏訪町内の支店をいう。
(融資のあっせん)
第3条 町長は、中小企業者及び中小企業団体の資金の円滑化を図るため、保証協会及び金融機関を通じて設備資金、運転資金の融資のあっせんを行うものとする。
2 前項に定める融資のあっせんは、金融機関に原資を預託して、これを行うものとする。
3 町長は、中小企業者及び中小企業団体が融資あっせんによって借り受けた資金に関わる信用保証料に対して補給金を交付するものとする。ただし、利子に対しての補給金については、著しい経済変動等により町長が必要と認めた場合には、交付することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんした資金については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんした資金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。