○下諏訪町中小企業融資あっせんに関する条例施行規則
平成6年3月22日
町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下諏訪町中小企業融資あっせんに関する条例(平成6年下諏訪町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 小規模事業者 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(旅館業及び娯楽業を除く。)は5人)以下の会社又は個人をいう。
(2) 工業団地 町又は町が50パーセント以上出資している法人が取得又は造成した工業団地及びその他町長が適当と認めた地域
(1) 経営状況調書(様式第2号)
(2) 会社にあっては決算書、申込み時前3月以内の試算表、定款及び登記事項証明書
(3) 個人にあっては確定申告書
(4) 設備資金にあっては見積書、設計図、確認申請書写及びカタログ
(5) 経営安定資金にあっては売上額等状況調書(様式第3号)
(6) 市町村税納税証明書
(7) 許認可を要する業種にあっては許認可書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(融資あっせんの決定等)
第5条 融資のあっせんを受ける者の決定は町長が行い、金融機関にあっせんの手続をするものとする。
2 設備資金にあっては、設備完了届(様式第4号)を提出し、検査を受けるものとする。
(貸付原資)
第6条 町長は、条例第3条第2項に規定する資金の融資に必要な資金を金融機関に対し、予算の範囲内で貸付原資として貸し付けるものとする。
(融資の総額)
第7条 融資の総額は、町長が金融機関及び長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)と協議し、別に定める額とする。
(信用保証料)
第8条 条例第3条第3項の規定により補給する信用保証料については、町長は保証料の一部又は全額を補給するものとする。
2 中小企業融資規程(昭和52年長野県告示第176号)により融資あっせんを受け、保証協会の保証に付されたものに対し、町長は、保証料の一部を補給するものとする。
(業況報告書の提出)
第9条 取扱金融機関は、融資あっせんを受けようとする者が中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第4項第5号に規定する特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合は、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、当該融資に係る保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき、又は平成30年4月1日以降に融資あっせんした資金についてはこの限りでない。
2 前項に規定する場合において、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかったときは、当該融資に係る代位弁済請求を行うときに、その理由を記載した書面を保証協会に提出するものとする。
(利子補給金)
第10条 条例第3条第3項ただし書の規定により、利子補給金を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、貸付金返済の延滞金額及び延滞期間に対しては、利子補給金の交付は行わないものとする。
2 貸付期間の延長できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 貸付期間延長の申請前3月間の売上額が、前年同期の売上額と比較して30パーセント以上減少していること。
(2) 取引先企業の倒産により資金繰りが悪化していること。この場合、当該取引先企業倒産前3月間の平均依存度が30パーセント以上あること。
(3) 町長が必要と認める場合
3 貸付期間の延長を受けようとする者は、貸付期間延長申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
4 貸付期間の延長に係る信用保証料の交付申請は、貸付期間延長信用保証料交付申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、資金の融資あっせんについて定めのない事項は、金融機関及び保証協会の定めるところによるほか、当事者の協議によるものとする。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんを受けた資金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年11月29日)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附 則(平成8年3月18日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月20日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月26日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんを受けた資金については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月23日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月27日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんした資金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月24日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんした資金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月30日)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんした資金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんした資金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正前に融資あっせんした資金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた改正前の下諏訪町中小企業融資あっせんに関する条例施行規則の規定による処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月24日)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた改正前の下諏訪町中小企業融資あっせんに関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月5日)
この規則は、令和2年3月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日)
この規則は、令和2年3月25日から施行する。
別表(第3条関係)
資金の種類 | 融資の対象者 | 融資の対象 | 融資の条件 | |||||
限度額 | 利率 | 償還期間(据置期間含む) | 償還方法 | 保証人 | 担保 | |||
振興資金 | 町内に工場又は事業所を有する者で、町税を完納し、かつ、同一事業を1年以上経営している者 | 設備資金 機械類の購入改良及び工場店舗の新増改築資金並びに従業員のための福利施設資金 | 1,500万円 | 町と金融機関が協議して定めた利率 | 7年以内 | 据置期間は1年以内とし、月賦償還とする。 | 原則として法人代表者以外の保証人は不要とする。 | 金融機関及び保証協会が必要と認めるときは、担保を徴することができる。 |
運転資金 経営に必要な資金 | 1,000万円 | 5年以内 | 据置期間は6月以内とし、月賦償還とする。 | |||||
設備近代化資金 | 町内に工場又は事業所を有する者で、町税を完納し、かつ、同一事業を1年以上経営している者で、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 電子機器利用設備又はこれに類する先端技術産業に係る設備を導入しようとする者 (2) 省エネルギー対策・節電対策のための設備設置や改造、修理をしようとする者 | 設備資金 先端技術産業に係る機械類の購入資金 省エネルギー・節電対策のための設備の設置等に係る資金 | 2,000万円 | 同上 | 10年以内 | 据置期間は1年以内とし、月賦償還とする。 | 同上 | 同上 |
経営安定資金 | 町内に工場又は事業所を有する者で、町税を完納し、かつ、同一事業を1年以上経営している者で、次の各号のいずれかに該当する者 (1) 円高や経済の変動等の影響により、最近3月間の売上額等が前年同期に比べて5パーセント以上減少している者 (2) 経営に著しく支障を生じている者 (3) 危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者 | 運転資金 経営に必要な資金 | 1,000万円 | 同上 | 7年以内 | 同上 | 同上 | 同上 |
経営安定借換資金 | 経営安定資金の融資条件を満たし、保証協会の保証付き借入残高を借り換える者 | 運転資金 経営に必要な資金 | 2,000万円 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
企業立地資金 | 町内に工場又は事業所を有する者で、町税を完納し、かつ、同一事業を1年以上経営している者で、新たに用地を取得して、工場若しくは事業所等を新設又は移転しようとする者 | 設備資金 工場新設資金 土地購入資金 | 5,000万円 | 同上 | 12年以内 | 同上 | 同上 | 同上 |
開業資金 | 町内で開業しようとする者、又は開業してから1年未満の者 | 設備資金 | 1,000万円 | 同上 | 7年以内 | 据置期間は6月以内とし、月賦償還とする。 | 同上 | 同上 |
運転資金 経営に必要な資金 | 500万円 | 5年以内 | 創業等関連保証又は創業関連保証を利用できる者は、無担保・無保証人による貸付けを受けることができる。 なおこの場合、法人代表者以外の保証人は不要とする。 | |||||
商店街活性化資金 | 町内の商業者で、町税を完納し、かつ、同一事業を1年以上経営している者(投資後の店舗等の面積が500平方メートル未満) | 設備資金 店舗等の新築・増築又は改築する資金 | 1,000万円 | 同上 | 建物 10年以内 その他 7年以内 | 据置期間は1年以内とし、月賦償還とする。 | 原則として法人代表者以外の保証人は不要とする。 | 金融機関及び保証協会が必要と認めるときは、担保を徴することができる。 |
運転資金 商店街事業者の経営に必要な資金 | 750万円 | 5年以内 | 据置期間は6月以内とし、月賦償還とする。 |