○下諏訪町個人情報保護条例

平成16年3月24日

町条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い(第6条―第11条)

第2節 個人情報の開示(第12条―第22条)

第3節 個人情報の訂正(第23条―第29条)

第4節 個人情報の利用中止(第30条―第34条)

第3章 救済手続及び救済機関(第35条―第45条)

第4章 雑則(第46条―第51条)

第5章 罰則(第52条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示、訂正及び利用中止を求める町民の権利を「自己情報コントロール権」として保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利及び利益を保護し、もって町民の基本的人権の擁護と公正で公平な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第29条第2号において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 町長(公営企業管理者の権限を行う町長も含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された下諏訪町土地開発公社及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき下諏訪町の公の施設の管理を行わせる指定管理者のうち当該公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有するもの(以下「処分権限を有する指定管理者」という。)をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館、博物館その他これらに類する町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人情報に係る町民の基本的人権を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その相互の基本的人権を侵害することがないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報を収集する目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集先

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を変更するときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

4 実施機関は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後においてこれらの届出をすることができる。

5 町長は、第1項から第3項までの規定による届出を受けたときは、速やかに当該届出に係る事項を下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会に報告するものとする。この場合において、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会は、実施機関に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。

6 町長は、第1項から第3項までの規定による届出を受けたときは、これを一般の閲覧に供さなければならない。

7 前各項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項を取り扱うものについては適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定に該当する場合においては、同項の規定により、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第6条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 特定個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 特定個人情報ファイルの利用目的

(4) 特定個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 記録情報(特定個人情報ファイルに記録される特定個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(8) 第12条第1項第23条第1項又は第30条第2項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨

(10) その他規則で定める事項

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル

(9) 第2号から前号までに掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の保有特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル

3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した特定個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその特定個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、遅滞なく、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会に対しその旨を通知しなければならない。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第6条の4 実施機関は、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる事項その他規則で定める事項を記載した帳簿(第3項において「特定個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項第1号から第9号までに掲げる特定個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を特定個人情報ファイル簿に記載し、又は特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその特定個人情報ファイルを特定個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報に係る個人情報取扱事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にすると認められる場合であって、実施機関が下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上の必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

3 実施機関は、前項第4号から第6号までの規定により本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知しなければならない。ただし、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外のために個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の当該実施機関の内部における利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 目的外利用又は外部提供する場合で、実施機関が下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、当該目的外利用又は外部提供が所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、外部提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により個人情報を目的外利用又は外部提供したときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用又は外部提供した個人情報取扱事務の名称

(2) 目的外利用又は外部提供した理由

(3) 目的外利用又は外部提供した個人情報の記録項目

(4) 前項の規定により求めた措置内容

4 実施機関は、第1項第4号から第6号までの規定により目的外利用又は外部提供をしたときは、速やかにその事実を本人に通知しなければならない。ただし、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 町長は、第3項の規定による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算組織の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下「オンライン結合」という。)により、個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるとき。

2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の処理を行っている場合において、個人情報の漏えい又は不適切な利用のおそれがあると認めるときは、接続先機関に対し報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、個人情報の漏えい又は不適切な利用があると認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会に報告しなければならない。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項において同じ。)を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全保護措置」という。)を講じなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託しようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、安全保護措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 個人情報の開示

(開示請求権)

第12条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この節(次項を除く。)及び次節において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員、処分権限を有する指定管理者に属する者をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等、処分権限を有する指定管理者に属する者の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

 実施機関が実施する事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち、公益上開示することが必要であり、開示しても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるもの

(2) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(4) 町の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体、地方独立行政法人(以下この号において「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれのあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を著しく困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を著しく困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすおそれ

 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ

(5) 開示することにより、人の生命、身体、健康、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に著しい支障が生ずるおそれのある情報

(6) 法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関等の指示により、明らかに開示することができないと認められる情報

(7) 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(8) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(部分開示及び期間経過後の開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第1号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により当該情報を不開示とする理由がなくなったときは、当該情報を開示しなければならない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(開示請求に対する決定等)

第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示に必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(開示請求に係る個人情報を管理していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の場合において、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該決定の理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(開示決定等の期限)

第18条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して10日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、開示請求があった日から30日以内)に行わなければならない。ただし、開示請求者に対し、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を開示請求があった日の翌日から起算して30日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、開示請求があった日から60日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他規則で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第14条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表明した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第35条及び第36条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(個人情報の開示)

第21条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求に係る個人情報を開示しなければならない。

2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法

3 実施機関は、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

4 前3項に定めるもののほか、個人情報の開示は、規則で定める方法により行うものとする。

5 第13条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(手数料等)

第22条 前条の規定による個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 個人情報の写しの交付を受けるものは、当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用について、実費の範囲内で町長が規則で定める額を負担しなければならない。

第3節 個人情報の訂正

(訂正請求権)

第23条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の手続)

第24条 訂正請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正義務)

第25条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第27条 前条各項の規定による決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日の翌日から起算して10日以内(特定個人情報に係る訂正決定等にあっては、訂正請求があった日から30日以内)に行わなければならない。ただし、訂正請求者に対し、第24条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を訂正請求があった日の翌日から起算して30日以内(特定個人情報に係る訂正決定等にあっては、訂正請求があった日から60日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(事案の移送)

第28条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)第19条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第26条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(個人情報の提供先等への通知)

第29条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第4節 個人情報の利用中止

(利用中止請求権)

第30条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第7条の規定に違反して収集されたと認めるとき又は第8条第1項の規定に違反して目的外利用若しくは外部提供されていると認めるときは、当該個人情報の利用の中止若しくは消去又は目的外利用若しくは外部提供の中止の請求をすることができる。

2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第12条第2項の規定は、第1項の規定による利用の中止若しくは消去若しくは目的外利用若しくは外部提供の中止の請求又は前項の規定による利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「利用中止」という。)の請求(以下「利用中止請求」という。)について準用する。

(利用中止請求の手続)

第31条 利用中止請求をする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用中止請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。次条及び第33条において同じ。)を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用中止請求について準用する。

(個人情報の利用中止義務)

第32条 実施機関は、利用中止請求があった場合において、当該利用中止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用中止請求に係る個人情報の利用中止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用中止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用中止請求に対する決定等)

第33条 実施機関は、利用中止請求に係る個人情報の利用中止をするときは、その旨の決定をし、利用中止請求をした者(以下「利用中止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用中止請求に係る個人情報の利用中止をしないときは、その旨の決定をし、利用中止請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

(利用中止決定等の期限)

第34条 前条各項の規定による決定(以下「利用中止決定等」という。)は、利用中止請求があった日の翌日から起算して10日以内(特定個人情報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)に係る利用中止決定等にあっては、利用中止請求があった日から30日以内)に行わなければならない。ただし、利用中止請求者に対し、第31条第2項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を利用中止請求があった日の翌日から起算して30日以内(特定個人情報に係る利用中止決定等にあっては、利用中止請求があった日から60日以内)に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用中止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

第3章 救済手続及び救済機関

(審査請求等)

第35条 開示決定等、訂正決定等、利用中止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用中止請求に係る不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 開示決定等、訂正決定等、利用中止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用中止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の審査請求があった場合において、当該審査請求に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議に基づいて、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用中止をすることとする場合

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第36条 前条第3項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用中止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第37条 第20条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開・個人情報保護審査会)

第38条 第6条の2の規定により意見を述べ、又は第35条第3項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する重要な事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第39条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用中止決定等に係る個人情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第40条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第41条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第42条 審査会は、第39条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、審査請求人等の要請に対し、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査会に提出された意見書又は資料について、情報の提供をすることができる。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による情報の提供をしようとするときは、当該送付又は提供に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による情報の提供について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の公開)

第43条 審査会の行う調査審議の手続は、第35条第3項の規定による諮問に応じ調査審議する会議を除き公開する。

(答申書の送付等)

第44条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第45条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第4章 雑則

(苦情の処理)

第46条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運営状況の公表)

第47条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運営状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の制度との調整)

第48条 他の法令等(下諏訪町情報公開条例(平成16年下諏訪町条例第1号)を除く。)の規定により、個人情報の開示、訂正又は利用中止その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

(事業者に対する措置)

第49条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう指導又は勧告することができる。

3 町長は、事業者が第1項の規定による説明若しくは資料の提出の求めに正当な理由なく応じないとき、又は前項の規定による指導若しくは勧告に従わないときは、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することができる。

4 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(出資法人の個人情報保護)

第50条 町が出資その他財政上の援助を行う法人のうち、資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上の額を町が出資しているもので町長が規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護に努めるものとする。

2 町長は、出資法人等について、その性格及び業務内容に応じ、当該出資法人等の個人情報の保護が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、出資法人等の個人情報の保護に関する苦情の申出を受けたときは、申出の内容を調査の上、必要があると認めるときは、当該出資法人等に対して指導を行うものとする。

4 町長は、出資法人等の個人情報の保護について、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

(委任)

第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第5章 罰則

第52条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条第2項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由なく、個人の秘密に属する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下同じ。)が記録された特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第53条 前条に規定する者が、その事務に関して知り得た個人情報(行政文書に記録されたものに限る。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第54条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第55条 偽りその他不正の手段により、この条例の規定に基づく請求による個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下諏訪町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 下諏訪町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成2年下諏訪町条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、次に掲げる個人情報について適用する。

(1) この条例の施行日以後に作成し、又は取得した行政文書に記録されている個人情報

(2) 廃止前の下諏訪町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第3号に規定する実施機関が平成2年12月1日以後に作成した記録情報(旧条例第2条第5号に規定する記録情報に限る。)

4 実施機関は、前項に規定する以外の個人情報について、この条例第12条の規定による開示請求があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 この条例の施行の際、現にされている旧条例第9条の規定による個人情報の開示請求は、この条例第12条の規定による開示請求とみなす。

6 この条例の施行の際、現にされている旧条例第13条に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第35条に規定する同法に基づく不服申立てとみなす。

7 この条例に基づく訂正請求、利用中止請求は、この条例の施行日において実施機関が個人情報取扱事務を行うために現に利用している個人情報及び施行日以後に実施機関が個人情報取扱事務を行うために利用する個人情報について適用する。

8 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の取扱いについての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後、速やかに」とする。

9 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集、管理、利用及び提供については、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

10 旧条例第16条の規定により置かれた下諏訪町個人情報保護運営審議会は、この条例の施行日以後は、この条例第38条の規定により置かれた下諏訪町情報公開・個人情報保護審査会となるものとする。

11 旧条例第16条第3項の規定により委嘱された下諏訪町個人情報保護運営審議会の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

附 則(平成17年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月25日)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の次に3条を加える改正規定(第6条の2及び第6条の3に係る部分に限る。)及び第38条の改正規定 公布の日

(2) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第29条に各号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月23日)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成29年9月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月23日)

この条例は、公布の日から施行する。

下諏訪町個人情報保護条例

平成16年3月24日 条例第2号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第3号
平成17年3月23日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第1号
平成27年9月25日 条例第15号
平成28年3月23日 条例第8号
平成29年9月21日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第1号