○下諏訪町建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領

平成19年3月26日

町要領第1号

建設工事等入札参加資格参加者に係る指名停止要領(昭和63年下諏訪町要領第1号)の全部を改正する。

(入札参加停止)

第1条 下諏訪町業者選定等審査委員会(以下「委員会」という。)は、下諏訪町建設工事入札参加資格者名簿及び建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載された者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下「入札参加資格者」という。)又はその使用人が、別表第1別表第2及び別表第3の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定めて、当該入札参加資格者について入札参加停止を行うものとする。

2 委員会が入札参加停止を行ったときは、町長は、建設工事並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理業務(以下「建設工事等」という。)の契約のため指名を行うに際し、当該入札参加停止に係る指名業者を指名してはならない。なお、当該入札参加停止に係る入札参加資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)

第2条 委員会は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。

2 委員会は、前条第1項の規定により、共同企業体について入札参加停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)についても、当該共同企業体の入札参加停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を併せ行うものとする。

3 委員会は、前条第1項又は前項の規定による入札参加停止に係る入札参加資格者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加停止の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加停止を行うものとする。

(入札参加停止の期間の特例)

第3条 入札参加資格者が1の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ入札参加停止の期間の短期及び長期とする。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の入札参加停止の期間が1か月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。

(1) 別表第1各項、別表第2各項又は別表第3各項の措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(入札参加停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第1各項、別表第2各項又は別表第3各項の措置要件に該当することとなったとき。(次号に該当する場合は除く。)

(2) 別表第2第1項から第4項まで又は別表第2第5項から第8項までの措置要件に係る入札参加停止の期間の満了後3年を経過するまでの間(入札参加停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表第2第1項から第4項まで又は別表第2第5項から第8項までの措置要件に該当することとなったとき。

3 委員会は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前項の規定による入札参加停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 委員会は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える入札参加停止の期間を定める必要があるときは、入札参加停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 委員会は、入札参加停止の期間中の入札参加者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前項に定める期間の範囲内で入札参加停止の期間を変更することができる。

6 委員会は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該入札参加資格者について入札参加停止を解除するものとする。

(報告)

第4条 課等の長は、その所管する建設工事等について、入札参加資格者が、別表に定める措置要件の一に該当すると認められるときは、遅滞なく入札参加停止措置報告書(様式第1号)により委員会に報告しなければならない。

(入札参加停止の決定)

第5条 委員会は、前条の報告に基づいて審査し、入札参加を停止すべきものと認めたときは、入札参加停止の決定を行うものとする。

2 委員会は、別表第3の各項に掲げる措置要件を事由として入札参加停止を行うときは、警察署長の出席を求め、意見を聴くものとする。

(入札参加停止の通知)

第6条 委員会は、前条の規定により入札参加停止を決定したときは、入札参加停止決定報告書(様式第2号)によりその旨を町長に報告するとともに、関係課等の長に通知するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、入札参加停止通知書(様式第3号)によりその旨を入札参加停止を受けた者に通知するものとする。

(契約の相手方の制限)

第7条 町長は、現に入札参加停止を受けている者を競争入札に参加させ、又は契約の相手方としてはならない。ただし、随意契約を行う場合で、やむを得ない理由があり、あらかじめ委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

(下請等の禁止)

第8条 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が建設工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該建設工事等の完成保証人となることを承認してはならない。

(入札参加停止に至らない事由に関する措置)

第9条 町長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告若しくは注意の喚起を行うことができる。

附 則

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月23日)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

(施行期日)

1 この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下諏訪町建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領の規定は、平成25年4月1日以後に生ずる事案に係る入札参加停止の措置について適用し、同日前に生じた事案に係る指名停止の措置については、なお従前の例による。

別表第1(第1条、第3条関係)

事故等に基づく措置基準

 

措置要件

期間

粗雑工事

1

町が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

2

町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

契約違反

3

第1項に掲げる場合のほか、町が発注した建設工事等の施工に当たり、契約に違反して、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

安全管理措置不適切

4

町が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

5

町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

6

町が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

7

町以外の者が発注した建設工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

別表第2(第1条、第3条関係)

贈賄、不正行為に基づく措置基準

 

措置要件

期間

贈賄

1

入札参加資格者(入札参加資格者が法人のときは、その役員)又はその使用人が、町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2

次のア、イ又はウに掲げる者が町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

公訴を知った日から

ア 入札参加資格者である個人又は入札参加資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

4月以上12月以内

イ 入札参加資格者又は支配人及び支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる以外の者(以下「一般役員等」という。)

3月以上9月以内

ウ 入札参加資格者の使用人でイに掲げる以外の者(以下「一般使用人」という。)

3月以上6月以内

3

次のア、イ又はウに掲げる者が、県内の他の公共機関の職員又は近隣都県の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

3月以上9月以内

イ 一般役員等

2月以上6月以内

ウ 一般使用人

2月以上4月以内

4

次のア、イ又はウに掲げる者が、県外(近隣都県を除く。)の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 代表役員等

2月以上6月以内

イ 一般役員等

1月以上3月以内

ウ 一般使用人

1月以上2月以内

独占禁止法違反

5

県内又は県外において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から2月以上9月以内

6

町又は県内の他の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

談合

7

入札参加資格者若しくはその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴を知った日から2月以上12月以内

8

町又は県内の他の公共機関と締結した請負契約に係る工事に関し、入札参加資格者若しくはその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内

虚偽記載

9

町が発注する建設工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格確認申請書、競争参加資格資料その他の調査資料等に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

不正又は不誠実

10

別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

11

下請負業者への工事費の未払等により、裁判上の手続を受けたとき。

当該手続の決定通知を受けた日から当該手続の解除を知った日まで

12

別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により、公訴を提起され、又は禁刑以上若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

別表第3(第1条、第3条、第5条関係)

暴力団との関係に基づく措置基準

 

措置要件

期間

 

1

代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団関係者であると認められるとき。

当該認定をした日から1年を経過し、改善されたと認められるまで

2

代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上9月以内

3

代表役員等、一般役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

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下諏訪町建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領

平成19年3月26日 要領第1号

(平成25年4月1日施行)