○下諏訪町建設工事事後審査型一般競争入札実施要綱
平成21年3月23日
町要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下諏訪町が発注する建設工事において、事後審査型一般競争入札を実施することについて、下諏訪町財務規則(昭和59年下諏訪町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事後審査型一般競争入札」とは、一般競争入札において、開札後に入札参加資格の審査を行い、落札を決定する方式の入札をいう。
(対象工事)
第3条 事後審査型一般競争入札の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、設計金額が1,000万円以上の建設工事とする。ただし、下諏訪町業者選定等審査委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。
(入札参加資格)
第4条 事後審査型一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による営業停止の処分を受けていない者であること。
(3) 有効な経営事項審査結果通知書、総合評定値通知書又は経営規模等評価結果通知書及び経営状況分析結果通知書(以下「経審結果通知書等」という。)の交付を受けている者であること。
(4) 下諏訪町建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成9年下諏訪町要綱第13号)第8条の規定による建設工事入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載された者であること。
(5) 下諏訪町建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領(平成19年下諏訪町要領第1号)の規定による入札参加停止の措置を受けていない者であること。
(6) 町税を滞納していない者であること。
2 町長は、前項に定めるもののほか、対象工事ごとの入札参加資格として、次に掲げる事項を定めることができるものとし、委員会の審議に付し決定するものとする。
(1) 資格者名簿に登載されている業種ごとの等級格付
(2) 資格者名簿に登載されている建設業許可区分
(3) 配置予定技術者の資格
(4) 本店、支店又は営業所等の所在地
(5) 施工実績
(6) その他町長が必要と認めるもの
3 前2項の入札参加資格は、入札公告日から落札決定日まで満たしていなければならないものとする。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、同一の事後審査型一般競争入札に参加することができない。
(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号の規定による親会社と子会社又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者
(2) 一方の会社役員が他方の会社役員又は他方の会社の管財人を現に兼ねている者
5 対象工事に係る設計業務の受託者及び当該受託者と前項各号の関係にある者は、当該対象工事に係る事後審査型一般競争入札に参加することができない。
(公告)
第5条 町長は、事後審査型一般競争入札を実施しようとするときは、規則第106条各号に掲げる事項のほか、事後審査型一般競争入札に必要な事項を公告するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第6条 設計図書等の閲覧、貸出し又は配布の期間及び方法は、前条の公告の文書(以下「公告文書」という。)に記載するものとする。
2 設計図書等に対する質問等は、文書で行うものとし、当該質問等に対する回答書は、閲覧に供するものとする。
(入札参加申請)
第7条 事後審査型一般競争入札の参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(説明会の開催)
第8条 町長は、必要があると認めたときは、対象工事の内容等に関する説明会を開催することができる。
(入札の中止)
第9条 町長は、入札参加希望者又は入札参加者が2者に満たないときは、入札を中止することができるものとする。
(入札の方法)
第10条 入札は、公告文書で指定した場所において町長が指定した入札書により行うものとする。
(工事費内訳書の提出)
第11条 町長は、入札の際、入札書の提出に併せて、入札参加者に対象工事に係る工事費内訳書を提出させるものとする。
2 町長は、工事費内訳書を提出しないで入札した入札参加者の入札書は無効とするものとする。
(落札候補者)
第12条 町長は、予定価格の制限の範囲内で入札した者(下諏訪町低入札価格調査に関する事務処理要領(平成16年下諏訪町要領第1号。以下「低入札価格調査要領」という。)第7条第2項第1号の規定により失格となった者を除く。)を落札候補者とし、価格の低い者から順位を決定し、落札は保留するものとする。
2 同じ価格をもって入札した者が2者以上となるときには、くじにより落札候補者の順位を決定するものとする。
(入札参加資格の確認)
第13条 町長は、前条に規定する落札候補者の順位により入札参加資格を確認するものとする。
2 第1順位の落札候補者(以下「第1候補者」という。)は、第1候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に、入札参加資格確認書類(以下「確認書類」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1候補者が前項に規定する期限内に確認書類を提出しないときは、当該第1候補者の入札書は無効とするものとする。
(確認書類)
第14条 確認書類は、次に掲げるものとし、公告文書で指定するものとする。
(1) 事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)
(2) 参加資格確認調書(様式第3号)
(3) 配置技術者調書(様式第4号)
(4) 施工実績調書(様式第5号)
(5) 経審結果通知書等の写し
(6) その他町長が必要と認めるもの
(入札参加資格の審査及び落札者の決定)
第15条 町長は、第1候補者から提出された確認書類を審査し、入札参加資格を満たしているときは当該第1候補者を落札者と決定するものとする。ただし、当該第1候補者が低入札価格調査要領第7条第2項第2号イに規定する低入札価格調査対象者のときは、同要領第12条に規定する審議において当該第1候補者と契約することが適当であると認められた場合に限るものとする。
3 町長は、前2項の審査の結果を速やかに第1候補者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により説明を求められたときは、文書により回答するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に入札の公告を行う建設工事から適用する。
附 則(平成25年3月22日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成25年4月1日以後に入札の公告を行う建設工事から適用し、同日前に入札の公告を行った建設工事については、なお従前の例による。
附 則(平成27年8月24日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、平成27年9月1日以後に入札の公告を行う建設工事から適用し、同日前に入札の公告を行った建設工事については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。