○下諏訪町総合評価落札方式実施要綱

平成23年11月30日

町要綱第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき、下諏訪町が発注する建設工事のうち、下諏訪町建設工事事後審査型一般競争入札実施要綱(平成21年下諏訪町要綱第8号。以下「事後審査型入札要綱」という。)第2条に規定する事後審査型一般競争入札を実施する場合に、価格その他の条件をもって落札者を決定する方式(以下「総合評価落札方式」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式の対象とする建設工事は、次の各号のいずれかに該当し、町長が認めたものとする。

(1) 設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が、建築工事にあっては3億円以上、土木工事にあっては1億円以上、その他の工事にあっては5,000万円以上のもの

(2) 下諏訪町業者選定等審査委員会(下諏訪町業者選定等審査委員会要領(平成9年下諏訪町要領第2号)第1条に規定する委員会をいう。以下「審査委員会」という。)において、次条に定める総合評価の方法によることが適当と判断したもの

(総合評価の方法)

第3条 総合評価の方法は、入札者の工事成績、同種工事実績、地域要件、技術者要件、建設マネジメント、技術提案等(以下「工事成績等」という。)及び入札価格を一体として評価するものとする。

2 総合評価落札方式で定める評価点は、次のとおりとする。

(1) 価格点(入札価格に基づいて算定した評価点)

(2) 価格以外の評価点(入札者の工事成績等から算定した評価点)

(3) 総合評価点(価格点及び価格以外の評価点を総合した評価点)

3 第1項に定める工事成績等の評価項目及び前項各号の評価点は、対象工事ごとに別に定める総合評価点算定基準(以下「落札者決定基準」という。)によるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第4条 町長は、総合評価落札方式による落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定による意見聴取において、落札者を決定する際に改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときにあらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

(落札者決定基準)

第5条 町長は、前条の規定による学識経験者の意見聴取の結果を踏まえ、審査委員会の審議を経て、落札者決定基準を決定するものとする。

(公告)

第6条 町長は、総合評価落札方式を実施するときは、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 総合評価落札方式を採用していること。

(2) 落札者決定基準に関すること。

(3) 価格以外の評価点申請書(以下「評価点申請書」という。)提出時、入札時及び落札候補者資格審査時に提出が必要な資料に関すること。

(4) 価格以外の評価結果の公表に関すること。

(5) 評価結果に対する疑義照会に関すること。

(入札書及び評価点申請書の提出)

第7条 入札参加者は、入札書及び別に定める評価点申請書を指定された期間内に提出しなければならない。

2 前項の入札書又は評価点申請書を提出しない者の入札は、無効とする。

(価格以外の評価点の決定)

第8条 価格以外の評価点は、評価点申請書に基づき採点し、決定するものとする。

(価格以外の評価点の公表及び疑義照会)

第9条 町長は、前条の規定により決定した価格以外の評価点について、開札する前に公表するものとする。

2 入札者は、前項の規定により公表された日の翌日から2日以内(下諏訪町の休日を定める条例(平成元年下諏訪町条例第38号)第1条第1項に規定する休日を除く。)に、自らの価格以外の評価点について、文書により疑義の照会をすることができるものとする。

3 町長は、前項の規定による疑義の照会があった場合は、文書により回答するものとする。この場合において、価格以外の評価点を修正する必要があると認められ、これを行ったときは、修正内容について公表するものとする。

(落札候補者の決定等)

第10条 町長は、入札価格が予定価格の制限の範囲内で入札した者(下諏訪町低入札価格調査に関する事務処理要領(平成16年下諏訪町要領第1号。以下「低入札価格調査要領」という。)第7条第2項第1号の規定により失格となった者を除く。)を落札候補者とし、当該落札候補者に対して第3条に定める総合評価を行い、次の各号に定めるところにより落札候補者の順位を決定し、落札は保留するものとする。

(1) 第5条の規定により決定した落札者決定基準により算出された総合評価点が高い者から順位を決定し、総合評価点が最も高い落札候補者が1者であるときは、当該落札候補者を第1順位の落札候補者とする。

(2) 総合評価点が最も高い落札候補者が2者以上あるときは、当該落札候補者にくじを引かせて順位を決定する。この場合において、くじに参加しない者があるときは、その者に代わり入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

2 落札候補者の順位を決定した後に、価格以外の評価点の相違が判明し、落札候補者の順位が入れ替わる場合は、前項の規定による決定を取り消し、改めて落札候補者の順位を決定するものとする。

(落札者の決定等)

第11条 町長は、前条の規定により落札候補者の順位を決定した場合は、第1順位の落札候補者に対し、事後審査型入札要綱第15条第1項の規定による審査を行い、入札参加資格を満たしていると認められたとき(この者に係る入札価格が、低入札価格調査要領第3条第1項に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合においては、同要領の規定による調査(以下「低入札価格調査」という。)により、契約の内容に適合した履行がされると認められたときに限る。)は、当該落札候補者を落札者と決定する。

2 前項の規定による審査により入札参加資格を満たしていないと認められたとき、又は低入札価格調査により契約の内容に適合した履行がなされないと認められたときは、次順位の落札候補者を第1候補者とし、前項の規定を適用して、落札者を決定する。

(総合評価点の公表)

第12条 入札者の総合評価点の集計結果は、前条に定める落札者が決定した後に公表するものとする。

(契約の解除)

第13条 町長は、総合評価に関して提出された資料の虚偽記載等悪質な行為があったと確認された場合は、契約を解除するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

附 則(平成25年3月22日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

下諏訪町総合評価落札方式実施要綱

平成23年11月30日 要綱第29号

(平成30年4月1日施行)