○下諏訪町公共工事の中間前金払に関する取扱要綱
平成28年3月23日
町要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する工事の中間前金払(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項に規定する既にした前金払に追加してする前金払をいう。以下同じ。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 中間前金払の対象となる工事は、工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事で、その経費について下諏訪町公共工事等の前金払に関する取扱要綱(平成19年下諏訪町要綱第7号。以下「前金払取扱要綱」という。)第2条第1項第1号の規定により前金払をしたものとする。
(割合)
第3条 町が中間前金払をすることができる割合は、請負代金の額の10分の2以内とし、その額は、請負代金の額の10分の6に相当する額から既に支払った前金払の額を控除した額を超えないものとする。
2 予算執行者は、中間前金払認定請求書が提出されたときは、その内容を審査し、次に掲げる要件のすべてを具備していると認めるときは、速やかに中間前金払認定書(様式第3号)を中間前金払請求者に交付するものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工事工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(支払)
第5条 中間前金払認定書の交付を受けた中間前金払請求者が中間前金払の支払いを受けようとするときは、中間前金払請求書(様式第4号)に中間前払金保証証書を添付して町長に対して請求するものとする。
2 予算執行者は、前項の規定による請求を受けた日から14日以内に中間前金払をするものとする。
(請求単位)
第6条 中間前金払の請求額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、中間前金払に関し必要な事項は、前金払取扱要綱の定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。