東海地震の地震防災対策強化地域

最終更新日: 2011年3月25日

東海地震は、現在、唯一予知の可能な地震といわれており、24時間体制で前兆現象の監視が行われています。異常なデータが観測され、判定の結果、警戒宣言が発令された場合には、強化地域とその周辺では被害を最小限にとどめるため、様々な対策がとられることになっています。

東海地震が発生した場合、下諏訪町では震度5強と予測されています。指定の基準は震度6弱以上ですが、周辺市町村が連携して初めて的確な防災体制が取れる地域として諏訪地域6市町村の全てが強化地域に指定されました。

地図:地域防災対策強化地域

東海地震とは?

東海地震は、駿河湾周辺を震源域とするマグニチュード8程度、最大震度7の巨大地震です。周期的に起きている地震歴から推測すると「いつ発生してもおかしくない」といわれています。

駿河湾から九州にかけての太平洋沿岸では、海溝型地震が100年から150年おきに発生しています。

しかし、駿河湾付近では1854年の安政東海地震の後約150年間大きな地震が発生していません、地震のエネルギーは臨界状態まで蓄積されている可能性が高く、いつ巨大地震が発生してもおかしくないと考えられています。これが東海地震発生の根拠となっています。

「震度5強」ではこんな状態に (気象庁震度階級関連解説表抜粋)

  • 木造で耐震性の低い住宅では、壁や柱がかなり破損したり、傾くものがある。
  • 棚にある食器類、書棚の本の多くが落ちる。テレビが台から落ちることがある。
  • タンスなど重い家具が倒れることがある。
  • 変形によりドアが開かなくなることがある。一部の戸がはずれる。
  • 補強されていないブロック塀の多くが崩れる。多くの墓石が倒れる。

観測データに東海地震の前兆とみられる異常現象が認められ、その異常が地震の発生に結びつくと判定された場合「警戒宣言」が発令されます。

警戒宣言発令までの流れ

(地震予知の技術はまだ十分確立されたものではなく、予知されずに突然東海地震が発生する可能性もあります。)

強化地域と警戒宣言

強化地域は、大規模地震対策特別措置法という法律により指定され、大規模地震発生の予知を前提に、地震観測体制の強化を図るとともに、地震防災体制を整備し、警戒宣言が出されたときは一斉に応急対策を講じ、地震による被害の軽減を図ろうとするものです。

警戒宣言とは、2~3日以内または数時間以内に東海地震が発生する可能性が高いという警告であり、大規模地震に備えて安全の確保や準備を行ってくださいという指示です。その情報は、テレビ、ラジオで報道され、サイレン、広報車などでも伝えられます。

警戒宣言が発令されると

緊急輸送や避難などのために交通規制が行われ、高速道路の流入規制、JRや私鉄の電車、バス、タクシーの運休などが必要に応じて実施されます。また、銀行や郵便局の窓口は閉鎖され(ATM等は利用可)、耐震性を有しない病院、百貨店等は営業停止(コンビニはできる限り営業)、学校も早退、休校になります。

地震防災対策用資産の取得に対する税制上の特例措置

地震防災対策強化地域内の建物等の管理者が取得する地震防災対策用資産については、(1)初年度の所得税・法人税の特別償却率が100分の9、(2)固定資産税の課税標準が最初の5年間、3分の2となる特例制度があります。

特例措置の対象者と対象資産範囲
対象者 病院、百貨店、旅館など不特定多数の人が利用する施設や、火薬類・高圧ガス等の取扱業者など危険物施設の管理者等
対象資産 動力消防ポンプ、移動式消火設備、濾水機、感震装置及び緊急遮断装置、携帯発電機及び併用する照明器具、防災用井戸で、平成14年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得されたもの

平成7年1月17日の阪神・淡路大震災で被災した神戸市長田区の様子

写真:神戸市長田区の被災現場

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総務課 情報防災係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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