計量器(はかり)の定期検査を実施します
最終更新日: 2022年6月21日
取引や、各種の証明に使用する「はかり」をお持ちの方は、計量法の規定により、2年ごとに長野県知事の検査を受ける必要があります。
今年度は、当町を対象として以下の日程で実施されますので、「はかり」を持参し、必ず検査を受けてください。なお、検査には検査手数料(検査代金)が必要となりますので、検査当日ご用意のうえ、「はかり」に付着した余分な粉、水分、ほこり等を落として受検ください。
※家庭内で使用されている「はかり」は、検査の必要はありません。
1. 検査対象のはかり
取引や証明に使用する「はかり」(計量士の検査に合格し、届出をしたものは除く)
「取引」とは
商品の売買、農家の出荷(米・きのこ・野菜・果物等)、運送、保管及びその他業務上の計量、ならびに薬局での医薬品の調剤等の計量
「証明」とは
官公庁・学校・保育園・幼稚園および福祉施設の体重測定等公的な計量、ならびに病医院・診療所・保健所等の健康診断、または診断書を発行するための計量
2. 日程・会場
計量器定期検査日程
(1)検査日 令和4年9月15日(木)
(2)時 間 午前10時から正午まで及び午後1時から午後3時30分まで
(3)会 場 下諏訪総合文化センター 西側入口
3. 持参品
(1)はかり(おもりや分銅及びACアダプター等、付属品も含む)
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 長野県計量検定所 検定・検査課
- 電話番号:0263-47-4006
- 産業振興課 商工係
- 電話番号:0266-27-1111(内線273)