新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する猶予制度について

最終更新日: 2020年3月31日

新型コロナウイルスの影響により、町税を一時に納付することができない場合、申請に基づき一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定により納付を猶予する制度があります。

 

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課収納係にご相談ください。

 

【ケース1】 災害により財産に相当な損失が生じた場合

 新型コロナウイス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

 

【ケース2】 ご本人またはご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

 

【ケース3】 事業を廃止し、または休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業した場合

 

【ケース4】 事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

 

申請による換価の猶予

 新型コロナウイルス感染症の影響のため、次のすべての要件に該当する場合に、申請により1年以内の期間に限り換価の猶予制度が認められる場合がありますので、税務課収納係にご相談ください。なお、換価の猶予の申請については、猶予を受けようとする町税等の納期限から6か月以内に行ってください。

【要件1】

町税等を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められるとき

【要件2】

納税について誠実な意思を有すると認められること

【要件3】

換価の猶予を受けようとする町税等以外に滞納がないこと

 

徴収の猶予、換価の猶予が認められると

1.納税が猶予され、町税等を分割して納付することになります。

2.徴収猶予が認められた期間の延滞金の一部が免除されます。

3.換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

 

猶予の承認または却下

提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または却下を通知します。

 猶予が承認された場合は、「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付する必要があります。また、承認された場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には猶予が取消となる場合があります。

 

1、分割納付計画のとおり納付がない場合

2、猶予を受けている町税等以外に新たに滞納した場合など

 

担保の提供

 猶予を申請する場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要がありません。

1、猶予を受ける金額が100万円以下である場合

2、猶予を受ける期間が3か月以内である場合

3、担保として提供することができない財産がないなどの特別の事情がある場合

 

手続きについて

徴収の猶予、換価の猶予のご相談は税務課収納係で受付します。町税等を納期限までに納付できない場合は、お早めにご相談ください。

 

国税における猶予制度

下記リンクから内容をご確認ください。

国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

税務課 収納係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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