マイナンバー「通知カード」の廃止について

最終更新日: 2020年6月3日

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの廃止後は、住所・氏名等の変更や再交付の手続きができませんのでご注意ください。
 

★通知カードとは


 

既に発行済の通知カードについて

令和2年5月25日以後は、通知カードに記載されている住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

 
 

廃止後にマイナンバー(個人番号)を証明できるもの

通知カードの廃止後に、マイナンバーを証明する書類として使用できるのは以下のものです。
 ○マイナンバーカード
 ○マイナンバーが記載された住民票の写し
 ○通知カード(住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致しているもの)

なお、通知カード廃止後は、マイナンバーが初めて附番される方には「個人番号通知書」が送付されます。「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

 



★マイナンバーカード(個人番号カード)について

 庁舎1階のマイナンバーカード相談窓口では、写真撮影や申請書記入案内等のマイナンバーカード申請手続きのサポートも行っていますので、お気軽にお越しください。
 


 

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住民環境課 総合窓口係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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