【新型コロナウイルス感染症】イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用に係る個人住民税における対応
最終更新日: 2020年7月29日
所得税において、主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントについて、入場料等の払戻しを放棄した場合には、その金額分を「寄附」と見なし、寄附金控除を受けられる制度が創設されました。個人住民税においても、対象イベントのうち町の条例に定めるものについて、寄附金控除の規定を適用します。
詳細等については以下をご参照ください。
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- 税務課 町民税係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111