障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになります
最終更新日: 2020年10月8日
「児童扶養手当法」の一部を改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
※ 障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
※ 児童扶養手当の制度の概要については、児童扶養手当のページをご覧ください。
手当を受給するための手続き
◆ 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
◆ それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
令和3年3月1日より前から、事前申請ができます。
受給の可能性のある方や詳細につきましては、下記までお問合せください。
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◆厚生労働省チラシ◆障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します
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- 教育こども課 子育て支援係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111