下諏訪町景観計画に基づく届出制度について
最終更新日: 2022年4月1日
下諏訪町の、豊かな水と緑、歴史と文化あふれる景観を守り、育み、次の世代へ引き継いでいくために、平成24年8月20日から「下諏訪町景観計画」による届出制度を開始しました。
建築物の建築や開発行為などを新たに行おうとする場合は、この制度に基づき、町への届出が必要になります。既存の建築物や工作物は、届出の対象ではありません。
1 下諏訪町景観計画
- 目次・序章p1-p4(PDF/1MB)
- 第1章p5-p9(PDF/4MB)
- 第1章p10-p17(PDF/9MB)
- 第1章p18-p21(PDF/4MB)
- 第2章p23-p36(PDF/5MB)
- 第2章p37-p49(PDF/3MB)
- 第3章p51-p53(PDF/1MB)
- 資料p55-p59(PDF/9MB)
- 資料p61-p63(PDF/4MB)
- 資料p65(PDF/2MB)
2 地区区分
地区の景観特性により町内全域を10地区に区分しています。
特に秋宮周辺の地区を「下諏訪宿景観形成重点地区」として位置付け、重点的に景観形成を進めます。
また、市街地に「眺望景観保全地区」を定め、建築物の高さの基準を設けます。
3 届出が必要な行為
届出が必要な行為は、「景観形成重点地区」と「一般地区」に区分して、それぞれに定めています。
「景観形成重点地区」は、「下諏訪宿景観形成重点地区」が該当します。「一般地区」は、「景観形成重点地区」を除いた町全域が該当します。
4 特定大規模行為
高さが20mを超える建築物や工作物を新築、増築しようとするときは、届出と同時に標識の設置により概要の公開が必要です。
また、近隣住民関係者への説明会を開催するよう求める場合があります。
5 景観形成基準
届出が必要な行為については、景観形成基準に適合する必要があります。不適合の場合は、景観法の規定により、設計等の「変更勧告」、「変更命令」、「罰則」が適用されることがあります。
6 手続きの流れ
町では、届出のあった行為が景観形成基準に適合しているか審査します。建築物の建築などを計画されている方は、事前にご相談ください。
7 届出様式
届出が必要な行為について、届出をするときは、届出書に必要な図書を添付して、行為に着手する30日前までに提出してください。
提出部数は2部です。
8 着手制限
景観法の規定により、町が届出を受理した日から30日経過した後でなければ、行為に着手することができません。
ただし、良好な景観形成に支障がないものとして、町から通知を受けた場合は、30日経過前であっても行為に着手することができます。
9 書類の提出先
郵便番号 393-8501
長野県諏訪郡下諏訪町(西鷹野町)4613-8
下諏訪町役場 建設水道課 都市整備係
電話 0266-27-1111(内線244)
FAX 0266-28-8783
Eメール tokei@town.shimosuwa.lg.jp
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- 建設水道課 都市整備係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111