下諏訪町景観計画に基づく届出制度について

最終更新日: 2022年4月1日

下諏訪町の、豊かな水と緑、歴史と文化あふれる景観を守り、育み、次の世代へ引き継いでいくために、平成24年8月20日から「下諏訪町景観計画」による届出制度を開始しました。
 建築物の建築や開発行為などを新たに行おうとする場合は、この制度に基づき、町への届出が必要になります。既存の建築物や工作物は、届出の対象ではありません。

1 下諏訪町景観計画

2 地区区分

 地区の景観特性により町内全域を10地区に区分しています。
 特に秋宮周辺の地区を「下諏訪宿景観形成重点地区」として位置付け、重点的に景観形成を進めます。
 また、市街地に「眺望景観保全地区」を定め、建築物の高さの基準を設けます。

3 届出が必要な行為

 届出が必要な行為は、「景観形成重点地区」と「一般地区」に区分して、それぞれに定めています。
 「景観形成重点地区」は、「下諏訪宿景観形成重点地区」が該当します。「一般地区」は、「景観形成重点地区」を除いた町全域が該当します。

4 特定大規模行為

 高さが20mを超える建築物や工作物を新築、増築しようとするときは、届出と同時に標識の設置により概要の公開が必要です。
 また、近隣住民関係者への説明会を開催するよう求める場合があります。

5 景観形成基準

 届出が必要な行為については、景観形成基準に適合する必要があります。不適合の場合は、景観法の規定により、設計等の「変更勧告」、「変更命令」、「罰則」が適用されることがあります。

6 手続きの流れ

 町では、届出のあった行為が景観形成基準に適合しているか審査します。建築物の建築などを計画されている方は、事前にご相談ください。

7 届出様式

 届出が必要な行為について、届出をするときは、届出書に必要な図書を添付して、行為に着手する30日前までに提出してください。
 提出部数は2部です。

8 着手制限

 景観法の規定により、町が届出を受理した日から30日経過した後でなければ、行為に着手することができません。
 ただし、良好な景観形成に支障がないものとして、町から通知を受けた場合は、30日経過前であっても行為に着手することができます。

9 書類の提出先

 郵便番号 393-8501
 長野県諏訪郡下諏訪町(西鷹野町)4613-8
 下諏訪町役場 建設水道課 都市整備係
 電話 0266-27-1111(内線244)
 FAX 0266-28-8783
 Eメール tokei@town.shimosuwa.lg.jp

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建設水道課 都市整備係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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