【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方へ

最終更新日: 2021年8月18日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等の国民健康保険税を減免します。

保険税の減免対象となる方と減免率について

減免対象者及び減免率

区 分 減免率 所得要件
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡 または 重篤な傷病を負った世帯の者 全部(10分の10) なし
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯の者

前年の合計所得金額に応じ、        全部(10分の10)、10分の8、10分の6、10分の4、10分の2のいずれかの率を適用

あり※

※以下の1から3の全てに該当することが条件となります。

1.主たる生計維持者(世帯主)の令和3年の収入が前年と比べて10分の3以上の減少が見込まれる世帯の人

2.主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。

3.主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

減免の対象となる保険税と減免額の算出方法について

対象となる保険税

 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの。

算出方法

 以下の【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額となります。

対象保険税額 × 減額または免除の割合 = 保険税減免額

(A×B/C)        (D)

 

 【表1】

対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びこの世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減額または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部(10分の10)
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

※事業等の廃止(廃業)や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

 

申請方法

所定の様式及び添付書類により、国保年金係へご提出ください。

 

様式

申請書は、ダウンロードが可能です。

1 減免申請書(88KB)(PDF)

【添付書類】

 ○事業収入の減少の場合

  (1)令和2年確定申告書

  (2)令和3年1月1日から申請日前月末までの事業収入がわかるもの(帳簿や通帳等)

 ○給与収入の減少の場合

  (1)令和2年源泉徴収票の写し又は所得証明

  (2)令和3年1月1日から申請日前月までの給与明細

 ○事業の廃止・失業の場合

  (1)事業を廃止、又は失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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