請願・陳情の手続きについて

最終更新日: 2024年4月1日

町議会への請願と陳情についてご説明します。

請願と陳情は、町民の皆さんがお持ちの意見や要望を、町議会を通して行政に反映させる制度です。
町議会では、請願、陳情について所管の委員会で審査し、本会議において採択、不採択などの結論を出します。(郵送で提出された陳情については審議せず、議員に配布するのみとなります。)

内容が国や県に対するものは、町議会としての意見書を国や県に送付しています。
また、採択された請願のうち、町に関するものは町長に文書を送付し、必要に応じて処理結果の報告を求めます。 

請願・陳情を提出される場合は、以下の事項にご留意ください。

  • 提出する文書には、件名、要望文、提出年月日、住所、氏名を記載し、印鑑を押してください。
  • 宛先は「下諏訪町議会議長」としてください。
  • 請願については紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
  • 提出は役場3階 議会事務局まで直接お持ちください。
    郵送等で提出された陳情については、委員会で審査せず、議員に配布するのみとなります。
  • 請願と陳情はいつでも提出できますが、 提出の時期によっては、直近の議会で審査できず次回となることがあります。お急ぎの場合はお早めに議会事務局までお問い合わせください。なお、令和6年6月定例会の請願・陳情の受付締切は、令和6年5月29日(水)正午を予定しています。

 

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務議事係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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