戸籍の届出 離婚届

最終更新日: 2023年3月1日

夫婦双方の同意による「協議離婚」と裁判所が関与して成立する「裁判離婚」があります。

1 協議離婚について

必要なもの

  • 届出用紙(書式は全国共通です。お近くの市区町村役場でお受け取りください)
  • 窓口に来庁される方の本人確認書類
  • 戸籍謄本1通(夫婦の現在の本籍地に届出する方は不要)

    離婚届用紙記載例(617KB)(PDF)

届出人

  • 夫と妻

届出地

  • 住所地もしくは夫婦の現在の本籍地

留意点

  • 成人の証人が二人必要です
  • 未成年の子がいる場合は、必ず夫婦の一方を親権者に定めてください
  • 消せるボールペンは使用しないでください

婚姻中の氏を離婚後も称したい場合

  • 離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出てください。

※一度旧姓に戻っても、離婚日から3ヶ月以内であれば届出できます。それ以降は家庭裁判所 の許可が必要です。

    離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)記載例(323KB)(PDF)

 

2 裁判離婚について

必要なもの

  • 届出用紙(書式は全国共通です。お近くの市町村役場でお受け取りください) 
  • 「調停調書の謄本」または「審判書もしくは判決の謄本と確定証明書」
  • 戸籍謄本1通(夫婦の現在の本籍地に届出する方は不要)

    離婚届用紙記載例(617KB)(PDF)

届出期間

  • 調停の成立又は審判・裁判確定の日を含め10日以内

届出人

  • 調停もしくは審判の申立人、又は訴えの提起者(期間内に提出しないときは相手方も届出可能です)

届出地

  • 住所地もしくは夫婦の現在の本籍地

留意点 

  • 消せるボールペンは使用しないでください
  • 証人は必要ありません

婚姻中の氏を離婚後も称したい場合

  • 離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出てください

※一度旧姓に戻っても、離婚日から3ヶ月以内であれば届出できます。それ以降は家庭裁判所の許可が必要です

    離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)記載例(323KB)(PDF)

 

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住民環境課 総合窓口係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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