学生納付特例制度について

最終更新日: 2016年11月1日

学生の方は所得が少ないことが一般的であることから、学生本人の前年所得が一定以下の場合に、在学期間中の保険料を後払いできる制度です。

免除が承認されると・・・

  • 障害・遺族年金の保証があります
  • 猶予期間は年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません。
  • 免除期間は10年以内であれば追納できます(2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります)

対象者

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等の学生等であって、学生本人の前年所得がおおよそ85万円以下の方

免除期間

4月から翌年3月まで

申請手続き

申請に必要なものを用意いただき、住民環境課国保年金係で手続きしてください。
手続きは毎年必要です。

申請に必要なもの

●年金手帳
●学生であることを証明するもの(学生証の写し、在学証明書)

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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