年金受給者が死亡したとき

最終更新日: 2016年11月1日

年金を受けている方が死亡したときは、遺族の方が「年金受給者死亡届」を年金事務所へ提出してください。(戸籍の死亡届とは別に必要なものです)
また、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族の方は、亡くなった月までの年金を請求できますので、「末支給年金・保険給付請求書」を年金事務所や住民環境課国保年金係に提出してください。

末支給年金(請求者によって必要な添付書類は異なります)

末支給年金の受給手続き
請求先 主な添付書類
亡くなった方が
「障害基礎年金」
「遺族基礎年金」
「寡婦年金」
のみを受給していた場合
市町村
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(死亡者)
  • 戸籍抄本(請求者)
  • 住民票(請求者)
  • 住民票の除票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 生計同一証明書
            など
亡くなった方が
「老齢基礎年金」
「老齢厚生年金」
などを受給していた場合
年金事務所

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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