サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置

最終更新日: 2023年4月1日

 平成23年10月20日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された家屋について、固定資産税(家屋)を減額する制度があります。(都市計画税の減額はありません。)

1.減額の対象となる家屋の要件

  • 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録された「サービス付き高齢者向け住宅」であること
  • 平成23年10月20日から令和7年3月31日までの新築であること
  • 戸数が10戸以上であること
  • 1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
  • 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、又は総務省令で定める建築物であること
  • 国から建築費の補助を受けていること

2.減額期間及び減額される税額

  • 1戸当たりの床面積120平方メートルまでの居住部分について、固定資産税の3分の2を減額
  • 新築の翌年度から5年間

3.必要な提出書類

4.申告期間

新築された翌年の1月31日までに税務課資産税係まで申告してください。

注:平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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