バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

最終更新日: 2022年4月1日

 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について説明いたします。

  • 住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税を一定期間減額する特例措置が設けられました。
  • 減額を受けるためには工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。

1.主な要件について

(1)対象となる住宅の要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(2)住宅の居住者の要件

申告時に次のいずれかの者が居住していること。

  • 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障害のある方

(3)改修工事の要件 

  • 平成28年4月1日から令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合
  • バリアフリー改修工事に要した自己負担費用(補助金や介護保険からの給付を除いた額)の合計が50万円以上であること

(4)改修工事の内容

次のいずれかの改修工事が行われたもの

  • 廊下などの拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差解消
  • 出入口の戸の改良
  • 床表面の滑り止め化

2.減額措置の内容について

  • 改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税額の1/3が減額されます。
  • 1戸当たり、100平方メートル相当分が限度となります。

3. 提出書類

4. その他

  • 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
  • バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき一度しか受けることができません。
  • 平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
    個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
    また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。

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税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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