延滞金の税率について

最終更新日: 2014年1月28日

国税における延滞税の見直しに合わせ、平成26年1月1日以降の期間における町税の延滞金の割合が変更されます。

 

延滞金改正前(平成25年12月31日まで)

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、年14.6% [納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%(当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合が、年7.3%の割合に満たない場合は、当該日本銀行法に定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)] の割合で計算した額が徴収されます。

 

延滞金改正後(平成26年1月1日以降)

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、年14.6%の割合(平成26年1月1日以後の期間については、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合)で計算した額の延滞金が徴収されます。納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合(平成12年1月1日から平成25年12月31日までは前年11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)、平成26年1月1日以後の期間は各年の特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合))で計算した額の延滞金が徴収されます。

 

注:特定基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合

 

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