個人住民税(町・県民税)について

最終更新日: 2023年12月1日

個人住民税(町・県民税)について説明いたします。

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。

 令和6年度の個人住民税及び森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

個人住民税(町・県民税)とは

 個人住民税とは、住民にとって身近な仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担しあう、いわば、住民として暮らしていくために納めていただく会費のような性格の税金です。
 一般に、町に納入する「町民税」と県に納入する「県民税」を合わせて住民税とよばれています。県民税は、町民税を納める際に併せて納めていただき、町を経由して県へ納税されます。

 個人住民税は、非課税となる人を除いて、広く均等に負担していただく「均等割」 と、所得金額に応じて所得が多い人ほど多く負担していただく「所得割」があります。

令和6年度以降の個人住民税均等割及び森林環境税について

 個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年間1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的処置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

個人住民税均等割の内訳

  令和5年度まで 令和6年度から
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税
均等割

2,000円 1,500円
町民税 3,500円 3,000円
5,500円

5,500円

個人住民税及び森林環境税が課税される方(納税義務者)

 個人住民税及び森林環境税は、その年の1月1日に下諏訪町にお住まいの方で、その前年の所得に対して、課税されます。つまり、その年の1月1日現在、下諏訪町に住所があれば、その後、他市区町村に転出したとしてもその年度の住民税は下諏訪町で課税されることになります。
 また、住所がなくても町内に家屋敷や事務所・事業所がある場合は、森林環境税は非課税となりますが、個人住民税の均等割は課税されます。

個人住民税均等割及び森林環境税が課税されない方

次の基準に該当する方は、個人住民税均等割及び森林環境税が非課税となります。

1.生活保護法による生活扶助を受けている方
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3.前年の合計所得金額が次の金額以下の方

非課税となる合計所得金額

  前年の合計所得金額
同一生計配偶者及び
扶養親族がいない方
38万円以下
同一生計配偶者又は
扶養親族がある方
28万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+16.8万円 以下

 個人住民税所得割が課税されない方

次の基準に該当する方は、個人住民税所得割が非課税となります。

1.所得控除、税額控除により所得割額が算出されない方
2.前年の総所得金額等が次の金額以下の方

非課税となる総所得金額

  前年の総所得金額
同一生計配偶者及び
扶養親族がいない方
45万円以下
同一生計配偶者及び
扶養親族がある方
35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+32万円 以下

住民税申告について

1月1日現在、下諏訪町に住所のある方は3月15日までに、前年(1月から12月)の収入を申告していただきます。

住民税申告が必要かどうかは住民税(町・県民税)申告の要否の目安(94KB)(PDF)を参考にしていただき、ご不明な点は、お気軽に税務課 町民税係までお問い合わせください。

森林環境譲与税について

 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
 下諏訪町における使途状況については、下記のリンクから確認できます。

  ・森林環境譲与税の使途について

 関連情報

  ・林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)

  ・総務省 森林環境税及び森林環境譲与税について(外部リンク)

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税務課 町民税係
電話番号:0266-78-7375 (直通)
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