固定資産税の手続き

最終更新日: 2022年8月1日

固定資産税の手続きについて説明いたします。

  • 下記の事項が生じた場合には手続きが必要となります。
  • 届出等の用紙は、税務課資産税係に用意してあるものか、下表の各様式(PDF)をご利用ください。
  • QRコードや専用フォームのリンクが掲載してあるものは、オンラインでも手続きができますのでご利用ください。

事項

内容

様式

オンライン

家屋を取り壊したとき

固定資産税が課税されている家屋を取り壊したとき(一部取り壊しも含みます。)は、「家屋滅失届」を提出してください。
存在しない家屋に固定資産税が課税されることを防ぐためにも届出をしてください。

家屋滅失届(104KB)(PDF)

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未登記家屋の所有者名義の変更等をしたとき

未登記家屋の所有者名義を変更したとき、または未登記家屋を取得したとき、若しくは所有することとなったときは、「未登記物件の所有権移転届」を提出してください。(届出人は新所有者)
12月末までに届出のあったものは翌年度から納税義務者を新所有者に変更(または納税義務者として登録)します。
登記してある家屋は、所有権移転登記をすると、地方税法の規定に基づき、その旨を法務局から町へ通知することとなっていますので、所有者が変更されたことが分かりますが、未登記家屋は、この所有権移転届を提出していただかないと、所有者名義の変更の把握ができません。
また、届出の際、所有者を変更したことが分かる書類(売買契約書・遺産分割協議書・贈与契約書などの写し)を添付していただく場合があります。

未登記物件の所有権移転届(96KB)(PDF)

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納税義務者の住所が変更になったとき

住所変更等に伴い、固定資産課税台帳に記載されている住所等を変更したいときは、「納税義務者住所・氏名(名称)変更届」を提出してください。提出の翌年度から新住所に納税通知書を送付いたします。

納税義務者住所・氏名(名称)変更届(56KB)(PDF)

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納税通知書等の送付先を変更したいとき

納税義務者(所有者)が住民票記載の住所地ではなく、一時的に居住している居所に、固定資産税の納税通知書等の送付先を変更したいときは、「納税義務者送付先変更届」を提出してください。

送付先変更届(56KB)(PDF)

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納税義務者が亡くなられたとき 納税義務者(所有者)が亡くなられたときは、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。
正式な名義変更は法務局での手続きとなりますが、それまでの間は相続人の代表者を決めていただき、その方に納税通知書等を送付させていただきます。
その際に相続人の代表者を決めていただくための「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出していただくことになります。
相続人代表者指定(変更)届出書(63KB)(PDF)
町外に居住している等納税に不便のあるとき 町に固定資産等の納税義務があり、町外に居住している等で納税に不便のある方は、納税管理人を定めていただき、「納税管理人(変更)申告書」を提出してください。
納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。
納税管理人(変更)申告書(53KB)(PDF)
土地・家屋を複数の方で共有されているとき

各共有者は、連帯して納税する義務があります。共有者全員が連帯納付義務を負うため、共有者それぞれの方に分割して課税することは地方税法上認められていません。
共有名義の土地・家屋の固定資産税・都市計画税納税通知書は、共有者の中から下記の選定基準に基づき代表者を決定し、代表者のみに送付させていただきます。
なお、代表者をあらかじめ設定する場合または代表者の変更を希望される場合は、「共有代表者設定・変更・廃止申告書」の提出が必要です。また、共有代表者を設定または変更するには、共有者全員の同意が必要となります。
〈共有代表者選定基準〉
下記の優先順位に従って代表者を決定します。
 ・町内に在住する者
 ・持分の多い者
 ・世帯主
 ・物件所在地にいる者
 ・登記順位が1番の者

共有代表者設定・変更・廃止申告書(101KB)(PDF)

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このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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