省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

最終更新日: 2022年4月1日

 省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固定資産税の減額措置について説明いたします。

  • 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、既存住宅において一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、固定資産税を減額する特例措置が創設されました。
  • 減額を受けるためには工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。

1. 主な要件について

(1)対象となる家屋の要件

  • 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、平成26年4月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く)について省エネ改修工事を行った場合
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(2)対象となる「省エネ改修工事」の要件

  • 次のイの工事、又はイと合わせて行うロ~ホの工事であること
    イ 断熱改修工事
    ロ 太陽光発電装置の設置工事
    ハ 高効率空調機の設置工事
    ニ 高効率給湯器の設置工事
    ホ 太陽熱利用システムの設置工事
     注:イの工事は必須です。

(3)費用要件

  • 断熱改修工事に係る費用が60万円超であること
    又は
  • 断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超であること

2. 減額措置の内容について

  • 改修工事を行った当該家屋については、翌年度分の固定資産税額の1/3が減額されます。
  • 改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することになった住宅については、翌年度分の固定資産税額の 2/3が減額されます。
  • いずれも、1戸あたり120平方メートル相当分が限度となります。

3. 提出書類

4. その他

  • 平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
    個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
    また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
ライフシーンから探す