耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

最終更新日: 2023年4月1日

 耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について説明いたします。

  • 耐震改修を行った既存住宅の固定資産税を一定期間減額する特例措置が設けられました。
  • 減額を受けるためには工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告する必要があります。

1.主な要件について

(1)既存住宅の要件

  • 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。

(2)耐震改修の要件

  • 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
  • 耐震改修に係る費用が50万円以上であること。
    ただし、平成25年3月31日までに契約したものは30万円以上であること。

2.減額措置の内容について

  • 改修工事を行った住宅については、翌年度分の固定資産税額の1/2が減額されます。
  • 改修工事が行われ、長期優良住宅に該当することになった住宅については、翌年度分の固定資産税額の 2/3が減額されます。
  • 減額の対象は、耐震改修を行った家屋全体の固定資産税額です。
    ただし、1戸当たり、120平方メートル相当分が限度となります。
  • 耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税から、工事完了時期に応じて、一定期間減額されます。

     耐震改修工事が完了した時期

    減額期間

    平成25年1月1日から令和6年3月31日まで

     翌年度分

    注:避難路に敷地が接する建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)については、2年度分。

3. 提出書類

4. その他

  • 平成28年1月から届出書に個人番号又は法人番号の記載が必要となります。
    個人番号を記載された方は、個人番号確認書類と身元確認書類の提示が必要になります。
    また、郵送にて届出する場合は、個人番号確認書類の写しと身元確認書類の写しを同封し、簡易書留郵便にてお送りくださいますようお願いいたします。

 

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税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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