法人町民税

最終更新日: 2021年6月24日

法人町民税について説明いたします。

町内に事務所や事業所をもつ法人への町民税については、個人の町民税と同様に、「均等割」と、法人税額に応じた「法人税割」とがあり、各々の法人が定める事業年度終了の日の翌日から2ケ月以内に、法人が自主的に申告・納付することになっています。

均等割

均等割額は、資本金等の額及び町内にある事務所、事業所及び寮などの従業者数により段階的に上がります。

均等割額の年額

資本金等の額

従業者数

均等割額

法人号数

50億円超 50人超

3,000,000円

9号

50人以下

410,000円

7号

50億円以下10億円超 50人超

1,750,000円

8号

50人以下

410,000円

7号

10億円以下1億円超 50人超

400,000円

6号

50人以下

160,000円

5号

1億円以下1千万円超 50人超

150,000円

4号

50人以下

130,000円

3号

1千万円以下 50人超

120,000円

2号

50人以下

50,000円

1号

均等割額の計算式

均等割額=均等割の年額×事務所を有していた月数÷12
注:事務所等を有していた月数は暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数は切り捨てます。ただし、期間が1ヶ月に満たない場合は1ヶ月とします。

法人税割

法人税割額は、国税の法人税額を課税標準として、次の税率に乗じて計算します。ただし、下諏訪町以外の市町村にも事務所等がある場合には、法人税額を市町村ごとの従業者数であん分し、課税標準となる法人税額を算出します。

法人税割の税率が変更となりました

平成28年度の税制改正により法人住民税法人税割の税率が引き下げられたことに伴い、下諏訪町における法人町民税法人税割の税率が以下のとおり変更となりました。
変更後の税率は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

改正前
(令和元年9月30日以前に開始した事業年度まで)

改正後
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から)
9.7% 6.0%

法人税割額の計算式は以下のとおりです。

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

 税率改正後初年度の予定申告について(経過措置)

 法人税割の税率の引き下げに伴い、経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が「3.7を乗じる」となり、計算式が以下のとおり変更になります。

法人税割額=前事業年度分の法人税割額×3.7/前事業年度の月数

なお、法人税割額の引き下げ分については、国税である地方法人税の税率が引き上げられるため、法人の税負担はこれまでと変わりありません。

複数の市町村に事務所等がある場合

課税標準となる法人税額=法人税額÷全従業者数×町内の従業者数

法人町民税の減免について

公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、認可地縁団体など)で収益事業を行わない場合は、申請により減免になる場合があります。詳しくは、税務課町民税係までお尋ねください。

法人に関する届出

町内に法人などを設立等(設置、解散、合併、変更、廃止、休業等)した場合は、法人に関する届出書に記入・押印の上、税務課町民税係まで提出してください。

届出書に添付する書類

  • 登記簿謄本の写し
  • 定款、規則等の写し
  • その他、届出書の記載事項の事実を証明できる書類

法人に関する届出書はこちらからダウンロードできます。

 法人に関する届出書(95KB)(PDF)
 法人に関する届出書(19KB)(Word)

納税について

法人町民税は事業年度終了日の翌日から2か月以内に納付してください。

eLTAX(地方税ポータルシステム)を利用して電子申告されている場合は、地方税共通納税システムの電子納税をご利用いただけます。

地方税共通納税システムとは?

すべての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税ができるしくみです。
金融機関の窓口へ出向くことなく、複数の地方公共団体へ一括して納税することができます。

法人住民税のほか、個人住民税(特別徴収分・退職所得分)の納入にもご利用いただけます。

 地方税共通納税システムとは(644KB)(PDF)

詳しいご利用方法はeLTAXホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 町民税係
電話番号:0266-27-1111 (内線233)
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