下諏訪町福祉タクシー等利用料金助成事業

最終更新日: 2024年2月16日

 下諏訪町に住民登録がある在宅の高齢者及び障がい者等の方が、下記に該当する場合、外出促進や社会参加を促すため、諏訪地区管内に営業所のあるタクシー、循環バス(あざみ号・スワンバス)及び町内の公衆浴場(一部浴場を除く)を利用する際に、その料金の一部を助成します。助成券は、タクシー券・循環バス券・公衆浴場券の中からいずれかひとつ選択できます。

【申請対象者および助成券の交付枚数一覧】

対象者

助成内容(1カ月あたりの交付枚数)

タクシー券
(1枚=500円)

循環バス券
(1枚=150円)

公衆浴場券
(1枚=200円)

1.満79歳以上高齢者

2枚

8枚

5枚

2.要支援認定者

   ※通院等で特段の配慮が必要な方はご相談ください。

2枚 8枚 5枚
3.要支援認定者で独居高齢者台帳の登録者 3枚 12枚 8枚

4.要介護認定者

3枚

12枚

8枚

5.身体障害者手帳(1級・2級)

3枚

12枚

8枚

6.精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)

7.療育手帳(A1・A2・B1)

8.人工透析患者(「じん臓機能障害」に該当する身体障害者手帳1級、3級、4級)+(「自立支援医療受給者証」または「特定疾病療養受療証」)

6枚

24枚

15枚

9.運転免許証自主返納者

3枚

12枚

8枚


〈注意〉
●障がい者の方が使用する目的で、地方税法の規定により自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合は、上記に該当しても申請対象となりません。

●警察署または運転免許センターで「運転経歴証明書」の交付を受けた方は、初回に限り助成券の交付枚数の追加があります。

 

【申請場所】

保健福祉課高齢者係窓口(下諏訪町役場1階)

 

申請について

申請手続きは通年できますが、助成券の交付枚数は申請を行った月からの計算となります。

継続を希望される方は毎年手続きが必要です。自動更新とはなりませんので、ご注意ください。

なお、本人様が来庁し申請できない場合は、ご家族様等代理の方の申請も可能です。

【申請の際に必要なもの】

●初めての方

・顔写真1枚(よこ2.5cm×たて3cm)←利用者証作成のために必要

※1年以内に撮影した顔がはっきりわかる写真(顔が正面を向き、胸から上)

帽子・サングラスを着用して撮影した写真や、顔の写りが大きすぎたり、小さすぎるものは受付できません。

※申請対象者一覧の5~9に該当する方は、利用者証の発行を省略することもできます。各種手帳・運転経歴証明書に顔写真が添付されていますので、利用者証のかわりとして使用できます。

ただし、運転免許証自主返納者で「申請による運転免許の取消通知書」のみの方は、利用者証の作成が必要です。

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等の各種手帳(お持ちの方)

・人工透析患者に該当する方は身体障害者手帳+「自立支援医療受給者証」または「特定疾病療養受療証」

・運転免許証を自主返納された方は「申請による運転免許の取消通知書」、「運転経歴証明書(交付を受けた方)」

●継続の方

・下諏訪町福祉タクシー等利用者証

 ※利用者証を紛失された場合は再発行します。顔写真を1枚お持ちください。

・身体障害者手帳等の各種手帳または運転経歴証明書(お持ちの方)

 

【助成券の利用方法】

各助成券を利用するときは、必ず「利用者証」、「身体障害者手帳等の各種手帳」、「運転経歴証明書」のいずれかを提示してください。

●福祉タクシー券の利用

1回の乗車につき2枚までです。乗車運賃が福祉タクシー券の金額を超えたときは、差額金額は自己負担となります。また、福祉タクシー券で釣り銭は出ません。

●循環バス券の利用

1回の乗車につき1枚です。

●公衆浴場券の利用

1回の入場につき1枚です。入浴料との差額は自己負担となります。

 

【助成券利用にあたっての注意事項】

・助成券の利用は記名の本人に限ります。助成券を他人に譲渡、転貸しすることはできません。不正に助成券を利用をしたときは、交付済みの助成券を返還していただく場合もあります。また、すでに利用した助成券については、金銭により返還していただく場合もあります。

紛失や盗難による助成券の再発行は、やむを得ないと認める場合以外はいたしませんので、管理には十分注意してください。

・福祉タクシー券の利用は本人が乗車していれば他の方も同乗できます。

・循環バス券を利用して「1日乗車券」および「回数券」の購入はできません。

・公衆浴場券を利用して「回数券」の購入はできません。

 

【助成券の追加交付】

助成券の交付決定後、要支援認定者で独居高齢者台帳の登録をした方や、要介護認定者または身体障害者手帳等の所持者となり対象となる等級・区分に該当した方、運転免許証を自主返納した方等は、助成券の交付枚数が追加となる場合がありますので、変更が生じましたら高齢者係までご相談ください。

 

ベッド等専用タクシーの利用

一般のタクシーに乗ることが困難な方が、ベッド等専用タクシーを利用した場合、申請に基づき貸切運賃の助成をいたします。料金はいったん全額支払い、後日申請手続きをしていただきます。

※専用タクシーはベッド、ストレッチャー利用の場合に限り助成対象になります。車いすで利用した際は助成対象にはなりません。

助成対象となるのは諏訪地域6市町村内に事業所のある法人又は町の定める基準を満たし許可を受けた個人事業主のタクシーを利用した場合となります。

対象者:福祉タクシー等利用料金助成の申請対象者

※助成回数:月1回まで

※利用区間:自宅 ⇔ 病院 または 自宅 ⇔ 施設  

助成額:運賃の10分の7の額(上限額は6,895円まで)

※申請の際は領収書(コピー不可)と申請者の印鑑をお持ちください。

助成額は銀行振込となります。申請書に振込先を記入していただきますので、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるよう確認をお願いします。

助成対象となる事業所など、詳しくはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課高齢者係
電話番号:0266-27-1111(内線:126・127)
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