会社都合による離職者の国保税軽減について

最終更新日: 2021年5月19日

会社都合で離職された方は申請により、国民健康保険税が軽減されます。
任意継続保険加入者の方も国民健康保険に変更することができます。

対象者

1.倒産・解雇などによる離職…雇用保険の「特定受給資格者」
2.雇い止めなどによる離職…雇用保険の「特定理由離職者」

注:離職日が平成21年3月31日以降の方が軽減対象です。ハローワークでの手続き後に発行される「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄をご確認ください。
 以下の番号の方が対象です。
 11、12、21、22、31、32、23、33、34

注:高年齢受給資格者、特例受給資格者の方は対象になりません。

軽減額

 国民健康保険税は前年所得などにより課税されますが、前年給与所得を30/100として算定されます。

軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末まで

  • 届け出が遅れてもさかのぼって適用されます。
  • 職場の健康保険に加入し、国民健康保険をやめると終了します。

 ただし、勤務が短期間だった場合は適用されることもあります。

申請手続き

申請に必要なものを用意いただき、住民環境課国保年金係へ申請してください。
すでに国民健康保険に加入している方も上記条件を満たせば対象になります。

申請に必要なもの

●保険証
●雇用保険受給資格者証

ご注意ください

  1. 保険税額の試算について
     国保は前年所得などに課税します。離職時には国民健康保険と任意継続保険のどちらかを選ぶことができます。保険税(料)が異なりますので、加入前に試算することをおすすめします。窓口でお申し出ください。(任意継続保険の試算については職場かご加入の保険にお尋ねください。)
     
  2. 他のご家族に社会保険に加入している方がいる場合
     条件によっては他のご家族の保険の扶養になることができます。その方のお勤め先などにお問い合わせください。ただし、雇用保険を受給すると扶養になれないこともあります。
     
  3. 現在お持ちの納付書について
     軽減が適用されるまでは納付書は有効です。申請後翌月以降に「更正決定通知書」が届きますが、それまでは現在の納付書で納付してください。適用後、納付いただいた分も含めて再計算され、残額が納付書として送付されます。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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