高額医療・高額介護合算療養費の支給について
最終更新日: 2016年11月1日
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~翌年7月末)にお支払いいただいた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額A・Bを超えた場合に、その超えた金額を支給します。
- 対象になる方に申請書を送付します。
- 福祉医療制度等他の医療制度による補助をすでに受けている場合は、二重給付はできませんので、重複部分を返金していただく場合があります。
基準額A 70歳以上の方
(1) 高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合
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67万円
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(2) (1)(3)(4)以外の場合
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56万円
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(3) 世帯員全員が町民税非課税の場合
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31万円
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(4) (3)のうち、世帯員全員が80万円以下の場合
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19万円
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基準額B 70歳未満の方
(1) 世帯員全員の合計所得が600万以上の場合
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126万円
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(2) (1)(3)以外の場合
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67万円
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(3) 世帯員全員が町民税非課税の場合
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34万円
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このように負担が軽減されます
夫婦2人世帯の例> (ともに72歳・町民税非課税)
これまでは、たとえば1年間で医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、年間の負担が50万円であったものが、高額医療・高額介護合算療養費制度の対象になり、支給の申請をすると、基準額31万円(世帯員全員が町民税非課税の場合・上記基準額A(3)を超えた金額(19万円)を支給します。年間の負担は31万円にとどまります。
申請手続き
- 支給の対象となる被保険者の方には、文書でお知らせします。
- 具体的な手続きやご不明な点については、下記の担当までご相談ください。
医療保険について
住民環境課 国保年金係(1階南側奥の窓口) 電話番号 0266-27-1111(内線137)
介護保険について
健康福祉課 高齢者係(1階北側奥の窓口) 電話番号 0266-27-1111(内線126)
高額介護合算療養費の支給を装った「振り込め詐欺」にご注意ください
- 支給手続きには一切費用はかかりません。
- 市区町村・広域連合の職員が、銀行やコンビニエンスストア等からの振り込みをお願いすることはありません。
- 不審な電話があった場合には、家族や警察署・消費生活センター(電話23-8260)にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111