高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)

最終更新日: 2018年7月23日

国民健康保険では、医療費が高額になったときにみなさんの負担が大きくならないように、所得などに応じて自己負担の負担額を定め、それを超えた分は国民健康保険から支給しています(高額療養費制度) 。

申請手続き

限度額を超えた場合は、申請書をお送りします。お手元に申請書が届きましたら、申請に必要なものを用意いただき、住民環境課国保年金係へ申請してください。

申請書は診療した月の2か月後にお送りしていますが医療費の審査のため、それ以上かかる場合があります。

なお、入院時の差額ベッド代や食事代など、健康保険の対象にならない分は含まれません。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(診療からおおむね2か月後にお手元に届きます)
  • 保険証
  • 該当月の領収書
  • 印かん(認印)
  • 預金通帳(口座振込のため)

自己負担額

1ヶ月(診療月)の間で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や、入院中の食事代等を除く)が一定の金額を超えた場合、申請によりその超えた額が払い戻されます。

この一定の額を「自己負担額」といいます。自己負担額は、年齢や世帯の所得、住民税の課税状況などで区分され、世帯によって異なります。

   自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の場合

制度改正のため、診療月によって自己負担限度額が異なります。

<診療月が平成27年1月以降>

区分 所得要件 自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)
注2
総所得金額等が901万円を超える 

252,600円
(医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

140,100円
総所得金額等が600万円を超え901万円以下 

167,400円
(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

93,000円 
総所得金額等が210万円を超え600万円以下 

80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

44,400円
総所得金額等が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)  57,600円  44,400円 

注3
住民税非課税世帯  35,400円  24,600円 

<診療月が平成26年12月以前>

区分 自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)
注2

上位所得者
注1

150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
83,400円
一般 80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
44,400円
住民税
非課税世帯
注3
35,400円 24,600円

注1: 上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯に属する方に当たります。
注2: 過去12か月間に、ひとつの世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目からこの額になります。
注3: 世帯主および世帯員全員が住民税非課税の世帯の方

70歳以上の方の場合

※ 平成30年8月から、自己負担限度額が一部改正されています。

通院の場合

個人ごとに自己負担額を合算し、その額が下の表の『外来(個人ごと)A』の限度額を超える場合、その超えた額が高額療養費として払い戻されます。該当する場合には、申請用紙をお送りしますので、申請してください。

高額な医療費がかかる場合

医療機関ごとの自己負担額は、下の表の限度額(外来は『外来(個人ごと)A』、入院は『外来+入院(世帯単位)B』)までとなり、それを超える額については、支払う必要はありません。世帯でお返しする金額がある場合には、申請用紙をお送りしますので、申請してください。

  • 低所得者1、または低所得者2に該当する方は、限度額適用認定証の提示が必要です。詳しくは限度額適用認定証についてのページをご覧ください。
  • 現役並み所得者と一般の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
世帯内での合算

1ヶ月に支払った全ての自己負担額を世帯単位で合算し、下の表の『外来+入院(世帯単位)B』を超える場合、その超えた額が払い戻されます。後日申請用紙をお送りしますので、申請して下さい。

<70歳以上の方の1カ月あたりの窓口負担額>

制度改正のため、診療月によって自己負担限度額が異なります。

● 平成30年8月診療分から適用される自己負担限度額(月額)

所得区分

負担割合

外来(個人ごと)の自己負担限度額 A

外来+入院(世帯ごと)の自己負担額限度額 B

現役並み所得者 注4

【3】(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

過去12か月以内に世帯単位の自己負担額限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円

【2】(課税所得380万円以上) 3割

167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

過去12か月以内に世帯単位の自己負担額限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円

【1】(課税所得145万円以上) 3割

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

過去12か月以内に世帯単位の自己負担額限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

一般

2割 注7

18,000円

8月~翌年7月の年間限度額144,000円

57,600円

過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

低所得者2 注5 2割 8,000円 24,600円
低所得者1 注6 2割 8,000円 15,000円
● 平成30年7月診療分まで適用される自己負担限度額(月額) 
所得区分 負担割合 外来(個人ごと)の自己負担限度額 A 外来+入院(世帯ごと)の自己負担額限度額 B

現役並み所得者 注4

3割 57,600円

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算

過去12か月以内に世帯単位の自己負担額限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

一般

2割

注7

14,000円

8月~翌年7月の年間限度額144,000円

57,600円

過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円

低所得者2 注5

2割 8,000円 24,600円
低所得者1 注6 2割 8,000円 15,000円

住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口に申請してください。

注4: 課税所得が年145万円以上の方と、その世帯に属する方
ただし、年収が2人以上の世帯で520万円未満、単独世帯で383万円未満の方は届け出れば「一般」区分となります。

注5: 世帯主および世帯員全員が住民税非課税の方

注6: 世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
年収例:単身世帯(年金収入のみ)約80万円以下

注7: 昭和19年4月1日までに生まれた方は特例措置により1割負担

限度額適用認定証について

「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示する事により、医療機関ごと(入院、外来ごと)に支払う自己負担額は、自己負担限度額までとなり、それを超える額について支払う必要がなくなります。

※「限度額適用認定証」については、限度額適用認定証についてをご覧ください。

自己負担額の合算について

同じ世帯の中で1ヶ月の間に通院と入院があった場合や、複数の医療機関を受診した場合、または複数の方が受診したような場合があります。

このようなとき、69歳以下の方は、次の1~4のように自己負担額を分け、21000円以上の者のみ合算する事ができます。

70~74歳の方は、金額に関係なく合算する事ができます。

  1. 受診者ごと
  2. 医療機関ごと(ただし、院外処方せんによる調剤分は、処方せんを出した医療機関分に合算できます)
  3. 通院、入院ごと
  4. 医科、歯科ごと

医療機関などでの支払いが世帯の所得に応じて設定された自己負担限度額を超えた場合、「高額療養費」の対象になります。
複数の病院にかかるなどして限度額より多く支払った場合も対象になります。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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