一部負担金の減免について
最終更新日: 2016年11月1日
下諏訪町国民健康保険被保険者の方が、災害や失業などの特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、一部負担金の支払いが困難で、減免等の基準に該当する場合に、一部負担金を免除、減額又は徴収を猶予します。
対象となる特別な理由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、若しくは障害者となったとき、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 事業若しくは業務の休廃止又は失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記2に準ずる理由により、収入が著しく減少したとき
減免等基準
種別
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基準
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免除
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実収入月額(注釈1)が基準生活費(注釈2)×100分の115以下、又は災害のため、家屋及び家財等の資産に10分の7以上の損害を受けた場合 |
減額
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実収入月額が基準生活費×100分の115を超え、100分の130以下、又は災害のため、家屋及び家財等の資産に10分の3以上の損害を受けた場合 |
徴収猶予
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実収入月額が基準生活費×100分の130を超え、基準生活費×100分の130に一部負担金見込額を合計した額以下 |
(注釈1)実収入月額は、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額です。
(注釈2)基準生活費は、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費です。
減免の期間
申請のあった日の属する月を含めて、12か月につき3か月を限度とします。ただし、引き続き減免を行う必要があると認められる場合は延期されます。
申請に必要なもの
- 世帯の構成員の氏名、生年月日及び世帯主との続柄を示す書類
- 世帯の収入又は給与の状況を証明できる書類
- 預貯金、借入金及び資産の状況を確認できる書類
- 保険医療機関又は保険薬局の発行する一部負担金見込額及び療養に要する見込期間を証明できる書類
- 災害等の罹災を証明できる書類
- 上記のほか、申請理由を証明する資料
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111