国民健康保険をやめるとき

最終更新日: 2021年5月20日

喪失の届け出が必要なとき

次のような時は、14日以内に国民健康保険資格喪失の届出をしてください。

全ての手続きで、下記のほかに「世帯主」と「手続きの対象となる方」のマイナンバーのわかるもの、窓口で手続きされる方の本人確認できるものが必要です。

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険などに加入したとき

国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(職場の保険証が未交付のときは加入したことを証明するもの)、国民健康保険異動届

職場の健康保険の被扶養者になったとき
国民健康保険の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の方がやめるとき 保険証、在留カード

 ※ 同じ世帯の方以外が手続きされる場合、委任状が必要です。

国民健康保険(国保)をやめる手続きがおくれると

職場の健康保険などに加入し、国保をやめる届出をせずに国保の保険証で医療機関で診療を受けると、国保が負担した医療費を返さなければなりません。

また、国保の保険税と職場の医療保険料を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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