出産育児一時金の支給について
最終更新日: 2022年4月1日
国民健康保険に加入している方が妊娠12週(85日)を超える出産(死産含む)をされた場合、出産育児一時金が支給されます。原則として、国民健康保険から医療機関に直接支払われます。
対象者
出産時に下諏訪町の国民健康保険に加入されている方。ただし、社会保険等に1年以上加入していて、国保加入後6ヶ月以内に出産をされた方は、以前加入していた社会保険等から支給されます。
支給金額
1.産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降に出産(死産含む)の場合:42万円
2.1以外の出産の場合:40万8千円
申請手続き
通常は出産された医療機関で申請できます。
出産費を支払った場合は、申請に必要なものを用意いただき、住民環境課国保年金係へ申請してください。
申請に必要なもの
●母子健康手帳
●国民健康保険証
●医師の証明書(死産・流産の場合)
●マイナンバーのわかるもの
●本人確認できるもの
出産費の支払いが困難な場合
出産費の支払が困難な場合、申請して認められると、出産一時金の一部を事前に貸付できる制度があります。ご希望の方は住民環境課国保年金係までご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111