退職者医療制度について

最終更新日: 2016年11月1日

会社や役所を退職して、年金(厚生年金や共済年金など)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者は、「退職者医療制度」によって医療を受けることができます。次の条件のすべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。保険税額や医療費の自己負担額は、一般の国民健康保険(国保)と同じです。

  1. 国保に加入している人
  2. 65歳未満の人 
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

なお、退職者医療制度は、平成26年度末で新規加入を廃止します。平成26年度までに、この制度の該当となった人は、65歳到達まで退職者医療制度の資格が継続されます。

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住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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