入院時の食事代について

最終更新日: 2021年5月20日

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

入院時の食事代の標準負担額

70歳未満の方(1食あたり)

区分 入院日数 負担額
一般または現役並み所得者  460円
住民税非課税世帯 90日まで 210円
90日以上(長期) 160円

70歳以上の方(1食あたり)

区分 入院日数 負担額
一般または現役並み所得者  460円
 低所得者II(注1) 90日まで 210円
90日以上(長期) 160円
 低所得者I(注2) 100円

(注1)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方
(注2)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

標準負担額減額認定証について

70歳未満の住民税非課税世帯の方または70歳以上の低所得者I・IIに該当する方は、入院するときに「標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、1食あたりの負担額が減額されます。

認定申請に必要なもの

  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 保険証

90日を超えて入院された場合

90日を超えて入院された方は別途申請をいただくことで「長期」該当となり、さらに減額されます。

「長期該当」申請に必要な持ちもの

  • 領収書 
  • 保険証

食事療養費標準負担額の差額支給

やむを得ず減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請により差額を支給します。

「差額支給」申請に必要なもの

  • 保険証 
  • 領収書
  • 預金通帳

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
ライフシーンから探す