児童手当
最終更新日: 2022年11月1日
【制度の目的】
児童手当は家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
【支給対象】
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
【支給額】
児童の年齢 |
児童手当の額(1人あたりの月額) |
|
3歳未満 | 一律 15,000円 | |
3歳以上 小学校修了前 |
第1、2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 10,000円 | |
所得制限を超えた方(特例給付) | 年齢関係なく 一律 5,000円 |
注:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち、3番目以降をいいます。
児童を養育している方の所得が、下記表(1)(所得制限限度額)未満の場合『児童手当』
(1)(所得制限限度額)以上(2)(所得上限限度額)未満の場合『特例給付』
(2)(所得上限限度額)以上の場合は児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得制限の基準額は次のとおりです。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 (万円) |
所得額 |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」という)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は、老人扶養親族である時は44万円)を加算した額となります。
【支給時期】
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
【手続きの方法】
◆認定請求・・・お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、下諏訪町役場総合窓口で児童手当の申請(認定請求)の手続きをしてください。(受給者は所得が高い方となります)
※公務員の方は町役場ではなく、勤務先に申請してください
原則として、お子さんが生まれた日や転入してから15日以内に申請手続きをしてください。
申請手続きをされた月の翌月分から支給されます。
【認定請求に必要なもの】
・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・請求者と配偶者の個人番号がわかるもの
下記に該当する方は、必要に応じて手続きをお願いします。
NO |
理由 |
必要書類 |
1 |
他の市町村に住所が変わるとき |
|
2 |
お子さんが出生等により増加したとき |
|
3 |
受給者がお子さんを養育しなくなったとき |
|
4 |
受給者が公務員になったとき |
|
5 |
受給者がお子さんと別居したとき(単身赴任など) |
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6 |
お子さんが児童福祉施設等へ入所したとき |
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7 |
お子さんが児童福祉施設等を退所したとき |
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8 |
振込先の金融機関を変更するとき |
|
【現況届について】
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
●児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。(対象者へは5月下旬~6月上旬に郵送いたします)
・配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、下諏訪町から提出のご案内があった方
【その他】
- 申し出があった方については保育料や学校給食費などを、児童手当から控除することができます。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。
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このページに関するお問い合わせ
- 教育こども課 子育て支援係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111