移動支援事業

最終更新日: 2011年3月28日

移動支援事業の説明をいたします。

身体障害者手帳又は、療育手帳又は、精神保健福祉手帳所持者で自立支援法に基づく介護給付において、移動支援に相当するサービスを受給していない方。

移動支援事業
対象者

登録事業所から時間単位で移動支援を受けることができます。サービスの利用限度時間は、年間1人300時間を限度とします。

利用できるのは、次のとおりです。

  1. 公的機関及び医療機関に行く場合
  2. 保護者の出産、病気等の理由で一時的に支援が必要な場合
  3. その外出が障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出であると町長が特に必要と認める場合

ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期に渡る外出及び社会通念上適当でないと考えられる外出であると町長が認めた場合は、利用できません。

申請方法 申請書に移動事業利用者状況表を添えて下諏訪町役場・健康福祉課・福祉係へ提出してください。
費用負担 生活保護世帯及び町民税非課税世帯については無料とし、町民税課税世帯については1割を自己負担(月額上限負担額37,200円)、9割を町が負担します。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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