自立支援医療(更生医療・育成医療の給付)

最終更新日: 2021年1月21日

 更生医療・育成医療の給付事業について説明いたします。

 身体上の障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療行為に要する費用の90%を医療保険者と公費で負担する制度です。
 

対象者及び治療の例について

 身体上の障害を抱えており、指定医療機関で生活上必要な治療を受けている方が対象です。
 治療の例は以下の表をご覧ください。

治療部位 治療の例
視  覚 角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術など
聴  覚 鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳、外耳、外耳道の形成術など
音声言語 形成術、人工喉頭、唇顎口蓋裂の歯科矯正など
肢  体 人工関節置換術、切断端形成術、理学療法など
内部障害 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、人工透析、腎移植術、中心静脈栄養法、抗HIV療法、免疫調節療法など

 申請書類について

 (1)自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書
 (2)【18歳以上の方】自立支援医療(更生医療)意見書又は
    【18歳未満の方】自立支援医療(育成医療)意見書
    ※ 指定医療機関で治療担当医が作成すること
 (3)加入保険の被保険者証
 (4)年金額のわかる書類(障害・遺族年金等受給者の方のみ)
 (5)世帯の所得状況が確認できる公的書類(転入して1年未満の方)

申請方法について

 上記書類を健康福祉課福祉係に提出します。

有効期限について

 ■18歳以上の方(更生医療):3ヶ月~1年間(疾病の度合いにより変化します)
 □18歳未満の方(育成医療):最長1年間

費用負担について

 ・指定の医療機関で治療を受けた場合、原則医療費の1割が自己負担となります。
 ・世帯所得や疾病等に応じ、月額の自己負担上限額が決定されます。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課福祉係
電話番号:0266-27-1111(内線123)
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