自立支援医療(精神障害者の通院医療費の公費負担)

最終更新日: 2021年1月21日

 精神障害者通院医療費の公費負担制度について説明いたします。

 医療機関で精神疾患に関する治療行為を受けた場合、通院医療に要する費用の90%を、医療保険者と公費で負担する制度です。

対象者及び手続きについて

対 象 者

 精神疾患により通院治療を受けている方

申請書類

 (1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 (2)診断書(精神通院医療用)
 (3)加入保険の被保険者証(写しでも可)
 (4)年金額のわかる書類(障害・遺族年金等受給者の方のみ)
 (5)世帯の所得状況が確認できる公的書類(転入して1年未満の方)

申請方法

 上記書類を健康福祉課福祉係に提出します。
 なお、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合や、同手帳と同時に申請される場合については申請方法が異なりますので、その場合は健康福祉課福祉係までお問い合わせください。

更  新

 1年ごとの更新となり、有効期限の3ヶ月前から申請ができます。

費用負担

 ・指定の医療機関で医療を受けた場合、原則医療費の1割が自己負担となります。
  ※ 精神疾患以外の治療及び投薬については、対象となりませんのでご注意ください。
 ・世帯所得や疾病等に応じ、月額の自己負担上限額が決定されます。

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課 福祉係
電話番号:0266-27-1111(内線:123)
ライフシーンから探す