下諏訪町中小企業融資制度のご案内

最終更新日: 2024年4月1日

 町では、企業の健全な発展を図るため、標記制度にて中小企業者及び中小企業団体の経営に必要な設備資金及び運転資金をあっせんしています。

 この制度は、町が金融機関に対して資金を預託することにより、町内中小企業の方々が町内金融機関から低利で融資を受けられる制度で、融資に際しては、長野県信用保証協会の保証付き融資となっていますが、信用保証料は、町で一部または全額を負担します。

 9月、12月、3月は特に申し込みが集中し、融資までにお時間がかかることが想定されます。当制度をご利用される際は、早めに各金融機関へご相談の上、お申し込みください。


下諏訪町中小企業融資制度 

1 事業概要 次のようなとき融資を受けることができます。
(1) 店舗の新増改築、内装及び店舗に付随する設備等を設置するとき 
(2) 機械設備の増設や新設をするとき 
(3) 仕入れ資金や決済資金などの運転資金が必要なとき
(4) 売上が減少したとき又は経営に支障が生じたとき
2 対象範囲 次の中小企業者です。
業種

資本金(又は出資の総額) ※2

常時使用する従業員数 ※2
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
建設業・その他産業 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業 ※1  3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
※1 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造を除きます。
※2 資本金又は従業員数のどちらか一方が該当すれば対象となります。
3 融資メニュー 【別表】中小企業融資あっせん資金メニュー のとおり です。
4 融資条件 融資を受けることの出来る方は、次のとおりです。
(1) 町内に1年以上居住しているか、1年以上引き続いて同一事業の営業実績のある法人又は個人並びに事業協同組合等の中小企業団体。ただし、開業資金については、町内で開業しようとする方、又は開業してから1年未満の方
(2) 町税を完納している方
(3) 信用保証制度で定める対象業種を営む方
5 融資の不可

次の方は融資が受けられません。
(1) 金融機関から取引停止の処分を受けている方
(2) 保証協会等で代位弁済中の方
(3) 許可等が必要な業種でこれを受けていない方
(4) 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
(5) 経営継続の見込みのない方
(6) 制度融資を不正に利用したことがある方
(7) 営業と家計が分離していない方

次の場合は、対象外です。
(1) 事業経営とは関連のない投機資金、住宅資金、生活資金
(2) 設備資金において既に設備の取得等がなされているもの
(3) 農林漁業、風俗営業飲食業の一部、公益法人、社会福祉法人、学校法人等


【別表】 中小企業融資あっせん資金メニュー

資金名 融資の対象・保証料 融資の条件
限度額 利率 償還期間
(据置含む)
振興資金 設備資金
機械類の購入改良及び工場店舗の新増改築資金並びに従業員のための福利施設資金
保証料 一部または全額町負担
1,500万円 年1.90% 10年以内
(据置1年以内)
運転資金
経営に必要な資金
保証料 一部または全額町負担
1,000万円 5年以内
(据置6月以内)

設備近代化
資金

設備資金
電子機器利用設備又はこれに類する先端技術産業に係る機械類の購入資金
省エネルギー対策・節電対策のための設備設置や改造・修理等を行う設備資金
保証料 一部または全額町負担
2,000万円 年1.70% 10年以内
(据置1年以内)

経営
安定資金

運転資金
円高や経済の変動等の影響により、最近3月間の売上額等が前年同期に比べて5%以上減少している者又は経営に著しく支障を生じている者の経営に必要な資金
保証料 一部または全額町負担

2,000万円 年1.60% 7年以内
(据置1年以内)
経営安定
借換資金

運転資金
経営安定資金の融資条件を満たし、保証協会の保証付き借入残高を借り換える者の経営に必要な資金
保証料 一部または全額町負担

2,000万円 年1.40% 10年以内
(据置1年以内)
企業立地資金 設備資金
新たに用地を取得して、工場若しくは事業所等を新設又は移転しようとする者の工場若しくは事業所の新設資金又は土地購入資金
保証料 一部または全額町負担
5,000万円 年2.10% 12年以内
(据置1年以内)
開業資金 設備資金
町内に在住し、町内で開業しようとする者、又は開業してから5年未満の者の設備投資に必要な資金
保証料 一部または全額町負担
1,000万円 年1.00% 10年以内
(据置6月以内)
運転資金
町内に在住し、町内で開業しようとする者、又は開業してから5年未満の者の経営に必要な資金
保証料 一部または全額町負担
500万円 5年以内
(据置6月以内)
商店街活性化資金 設備資金
店舗等の新築・増築又は改築する資金
保証料 一部または全額町負担
1,000万円 年2.10% 建物10年以内
その他7年以内
(据置1年以内)

運転資金
商店街事業者の経営に必要な資金
保証料 一部または全額町負担

750万円 5年以内
(据置6月以内)

(注1) 原則として法人代表者以外の保証人は不要とし、担保は必要に応じて徴します。
(注2) 償還方法は全ての資金について月賦償還とします。
(注3) 経営安定借換資金は、既存の下諏訪町中小企業融資制度資金や長野県中小企業融資制度資金、長野県信用保証協会の保証付きの資金を借り換えるための資金です。責任共有制度対象の保証を、責任共有制度対象外の保証に借り換えることはできません。また、借換対象資金に担保を徴している場合は、原則として担保を徴します。
(注4) 経営安定資金は、貸付日から2年間1.0%の利子補給をしています。ただし、経営安定借換資金は、利子補給は行いません。
(注5) 審査には時間が掛ります。(第5営業日が目安となります。)融資を希望される場合は、早めに金融機関にご相談及び書類のご提出をお願いします。

【お問い合せ】

取扱金融機関
八十二銀行 下諏訪支店  電話番号:0266-27-1182
諏訪信用金庫 下諏訪支店  電話番号:0266-27-5678
諏訪信用金庫 湖浜支店  電話番号:0266-28-2611
諏訪信用金庫 御田町支店  電話番号:0266-28-0311
長野県信用組合 下諏訪支店  電話番号:0266-28-7611
長野銀行 下諏訪支店  電話番号:0266-28-7077


【条例・施行規則】
■下諏訪町中小企業融資あっせんに関する条例
www.town.shimosuwa.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e740RG00000296.html

■下諏訪町中小企業融資あっせんに関する条例施行規則
www.town.shimosuwa.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/e740RG00000297.html

 

長野県中小企業融資制度 

長野県中小企業融資制度については、長野県の「中小企業融資制度のご案内」をご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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