小作地の賃借の解消
最終更新日: 2011年3月29日
小作地の賃借の解消について説明いたします。
農地等の賃貸借契約をやめようとするときは、事前に貸人と借人がよく話し合って、合意による解約が望ましい形です。合意して解約する場合は役場2階産業振興課農業委員会へ届け出てください。
貸人が一方的に土地をとりあげても、その小作地返還の効力はなく、また罰せられることがあります。
お問い合わせは、産業振興課農林係(農業委員会事務局)まで
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- 産業振興課 農林係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111