小作地の賃借の解消

最終更新日: 2011年3月29日

小作地の賃借の解消について説明いたします。

農地等の賃貸借契約をやめようとするときは、事前に貸人と借人がよく話し合って、合意による解約が望ましい形です。合意して解約する場合は役場2階産業振興課農業委員会へ届け出てください。

貸人が一方的に土地をとりあげても、その小作地返還の効力はなく、また罰せられることがあります。

お問い合わせは、産業振興課農林係(農業委員会事務局)まで

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 農林係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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