森林の土地の所有者届出制度

最終更新日: 2022年4月1日

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後の届出が義務付けられました。この制度は、今後の森林整備の円滑化を図るため、市町村が森林所有者を確認するために設けられました。 

◆届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

◆届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届け出て下さい。

◆添付書類

 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し及び土地の位置を示す図面が必要です。

◆届出書様式

 注:詳しくは、役場産業振興課農林係(内線276)又は長野県諏訪地域振興局林務課普及林産係(直通)0266-57-2920)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 農林係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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