伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について

最終更新日: 2018年5月30日

伐採及び伐採後の造林の届出書とは

 この届出は、森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第10条の8の規定により、省令で定める手続に従い、伐採等をする場合は、あらかじめ、市町村長に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届出書)を提出する必要があるものです。

 立木を伐採し、それに引き続いて行われる造林等の施業が、下諏訪町が森林の整備及び保全を図るために樹立した市町村森林整備計画に適合し、適正な森林施業をが行われることを確認することを目的としています。

 

提出について

 伐採届出書は、伐採開始予定日の90日から30日前までに提出していただき、下記の事項を記載する必要があります。

 また、森林経営計画が認定されている区域における伐採については、この「伐採及び伐採後の造林の届出」に合わせて、伐採終了後30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要となります。

 伐採する森林が「保安林及び保安施設地区」に指定されている場合は、許可制となっており、別途手続きが必要となりますので、届出書を提出していただく前に窓口にて確認をしていただきますようお願いします。

 

           記

  • 伐採する森林の所在場所
  • 伐採面積
  • 伐採方法
  • 伐採する樹種
  • 伐採時の森林の林齢(立木の年齢)
  • 伐採の期間
  • 伐採後の造林の方法・期間及び樹種等

※事前に届出をしないで伐採をした場合は、法律により罰金を科せられる場合がありますので、ご注意ください。事前相談を含め、早めの手続きをお願いします。

 

「伐採及び伐採後の造林届出書」様式等は下記からダウンロードしてください。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 農林係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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