農地の転用

最終更新日: 2011年10月29日

自分の農地であっても、住宅用地、駐車場用地、山林など耕作以外の目的の土地に転用しようとするとき、あるいは転用することを目的に売買や貸借などをしようとするときには、農地法の規定に基づき、3条の申請については、農業委員会の許可を受ける必要があり、4条・5条の申請については、農業委員会を経由して知事の許可を受けなければなりません。

また、4ヘクタールをこえる面積の農地を転用する場合には農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

ここでいう農地とは、田や普通畑だけでなく果樹などの樹園も含みます。

許可を受けないで農地を売買したり貸借しても、法律上の効力はありませんし、罰せられることもあります。農地を扱うときは、農地法に基づいた手続きが必要になります。

特に、町が農業専用区域として定めた農用地区域(いわゆる農振農用地)では、農地転用が厳しく制限されています。

当町では、農地の転用等の受付申請期間については、当月の5日~15日までとなります。

農地法に基づく手続く申請書は、下記からダウンロードしてご利用ください。

お問い合わせは、産業振興課農林係(農業委員会事務局)まで

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 農林係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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