農地の売買

最終更新日: 2011年6月1日

農地の売買について説明いたします。

農地等を売る、買う場合には、農地法又は農業経営基盤強化促進法の手続が必要です。

農地等を耕作する目的で売買する場合には、農業委員会又は知事の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により売買するときは不要です)。

この許可を受けず売買しても無効となり、売買の登記はできませんし、罰せられることがあります。

なお、次のような場合は、許可になりませんので注意してください。

  1. 貸している農地等を借人の同意なしで借人以外の人に売る場合
  2. 買人が、買う土地や自分が所有している農地等のすべてを耕作しない場合
  3. 農地法で定める特定の法人以外の法人が買う場合
  4. 買人又はその家族が農作業に従事しない場合
  5. 買った後の経営面積が一定面積(原則として20a)以上にならない場合
  6. 買人の住んでいる所から遠くにある土地を買う場合など、買ってもその人が効率的に利用できない場合

お問い合わせは、産業振興課農林係(農業委員会事務局)まで

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 農林係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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