家電リサイクル法対象4品目の処理

最終更新日: 2017年10月30日

 家電リサイクル法対象品目の処理について説明いたします。

 (1)製品を買い替える場合
    新しい製品を購入する家電小売店に引取りを依頼してください。
    (リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。)

 (2)廃棄のみの場合
    製品を購入した家電小売店に引取りを依頼してください。
    (リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。)

 (3)買替えではなく、購入した小売店が廃業した場合
   遠方又は不明などで購入した小売店を利用できない場合
    収集運搬許可業者(協力業者:株式会社津村商事 電話27-6208)に依頼してください。
    (リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。協力業者に相談してください。)

 

家電リサイクル法対象品目
対象品目 対象 対象外
エアコン
  • エアコン機器として独立しているもの
    (壁掛型、床置型、ウインドウタイプ)
  • 天井設置型のもの
  • 業務用のもの
テレビ
  • ブラウン管式テレビ
    (ビデオ一体型を含む)
  • 液晶・プラズマ式テレビ
    (HDD・DVD等内蔵を含む)
  • プロジェクター方式のテレビ
  • パソコン用等ディスプレイモニター
    (チューナー付きを含む)
  • 業務用のもの
冷蔵庫

冷凍庫
  • 冷蔵庫
  • 冷凍庫
  • 冷凍冷蔵庫等
  • 店舗用ショーケース、冷凍ストッカーなど業務用のもの
洗濯機

衣類乾燥機
  • 2槽式洗濯機
  • 全自動洗濯機
  • 洗濯乾燥機
  • 衣類乾燥機(電気式・ガス式)
  • 衣類乾燥機能付きの布団乾燥機・ハンガー掛け・換気扇・除湿器等
  • 業務用のもの

注:リサイクル料金は、メーカー、サイズ(テレビ・冷蔵庫/冷凍庫)によって異なりますので、収集運搬許可業者に確認していただくか、(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページで確認してください。

 

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住民環境課 環境衛生係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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