境界立会いの申請について

最終更新日: 2020年2月3日

 

境界立会いの手順

  1.立会日の日程調整

   ・建設水道課建設管理係にご連絡下さい。

   立会日の日程調整及び町に保管している過去の立会記録を確認し、資料の提供を

   行います。

  2.境界立会申請書の提出

   ・境界立会日の1週間前までには、ご提出ください。(郵送可)

  3.現地立会い

   ・法務局に登記している公図、地積測量図、過去立会記録(該当地あれば)を

   基に、申請者・隣接者・相対者(※1)立会いの元、現地にて官民界を確定します。

    立会いが成立したのみ、確認書に署名・捺印をします。

   ※1…下記、その他重要事項参照。

  4.成果品の提出

     成果品(測量図等)が完成しましたら、直ちに建設管理係へ、ご提出ください。

その他重要事項

 (1)片決め(相対者立会不参加)を可能とする条件

   ・現況道水路の幅が、4.0m以上確保していること。

   ・相対側の官民界が確定していること。(道界のみも可)

   ・土地区画整理事業地であること。ただし、6.0m以上確保されていること。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道課 建設管理係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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